特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは?
▼特定技能「工業製品製造業」とは
-概要
特定技能「工業製品製造業」は、2019年4月に出入国管理法(入管法)が改正され、新設された在留資格のうち、「産業機械製造」「電気・電子情報関連産業」「素形材産業」の3分野が令和6年より統合され名称が変更された分野です。また、併せて多くの業種と業務区分も追加されています。
従来の19分類(日本標準産業分類)
・鋳型製造業(中子を含む)
・鉄素形材製造業
・非鉄金属素形材製造業
・機械刃物製造業
・作業工具製造業
・配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
・金属素形材製品製造業
・溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
・電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
・金属熱処理業
・その他金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る)
・ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
・はん用機械器具製造業(ただし、消火器具・消火装置製造業を除く)
・生産用機械器具製造業
・業務用機械器具製造業(ただし、医療用機械器具・医療用品製造業、武器製造業を除く)
・電子部品・デバイス・電子回路製造業
・電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業を除く。)
・情報通信機械器具製造業
・工業用模型製造業
追加された30分類(2024年9月30日改正)
<鉄鋼業関連 11 産業分類>
・高炉による製鉄業
・高炉によらない製鉄業
・製鋼・製鋼圧延業
・熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
・冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
・鋼管製造業
・鉄鋼シャースリット業
・他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。)
・鉄骨製造業
・製缶板金業 (ただし、高圧ガス溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。)
・他に分類されない金属製品製造(ただし、ドラム缶更生業に限る。)
<金属製サッシ・ドア製造業>
・金属製サッシ・ドア製造業
<プラスチック製品製造業>
・プラスチック製品製造業
<紙器・段ボール箱製造業関連 9 産業分類>
・パルプ製造業
・洋紙製造業
・板紙製造業
・機械すき和紙製造業
・塗工紙製造業(印刷用紙を除く)
・段ボール製造業
・紙製品製造業
・紙製容器製造業
・その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
<コンクリート製品製造業>
・コンクリート製品製造業
<陶磁器製品製造業 関連2 産業分類>
・食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
・陶磁器製置物製造業
<繊維業>
・繊維工業
<金属製品塗装業>
・金属製品塗装業
<印刷・同関連業>
・印刷・同関連業
<こん包業>
・こん包業
<RPF 製造業>
他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF 製造業に限る。)
主として他のいずれにも分類されない各種製品を製造する事業所をいう。
○
押絵製造業;靴中敷物製造業(革製を除く);つえ製造業;幻灯スライド製造業;懐炉製造業;救命具製造業;獣毛整理業(羊毛,羊毛類似の毛を除く);パールエッセンス製造業;人体保護具製造業(ヘルメット,顔面保護具など);懐炉灰製造業;鳥獣魚類はく製製造業;たどん製造業;真珠核製造業;リノリウム・同製品製造業;靴ふきマット製造業;線香製造業;葬具製造業;繊維壁材製造業;建築用吹付材製造業;ルームユニット製造業;種子帯製造業;におい袋製造業;はえ取紙製造業;
オガライト製造業;オガタン製造業
×
微粉炭製造業;靴ひも製造業(革製);靴ひも製造業(繊維製);靴中敷物製造業(革製);毛皮製造業;事務用のり製造業;墨製造業;朱肉製造業;宝石箱製造業(貴金属製を除く);小物箱製造業(貴金属製を除く);人工芝製造業(合成樹脂製のもの)
特定技能「工業製品製造業」受入れ人数
特定技能「工業製品製造業」では、令和6年4月から5年間の受入れ見込み数が173,300人となっており、特定技能16分野の中でも最大の規模が見込まれています。
令和5年度末までの受入れ見込み数が49,750人だったことを考えると、大幅な状況の変化が見込まれることがわかります。
▼工業製品製造業界の現状
製造業全体の就業者数は2022年が1,044万人、2023年が1,055万人と増加傾向にありますが、過去20年間で見ると、150万人に達する規模で就業者数は減少しています。
加えて生産労働人口自体も減少を続ける中、全産業に占める製造業への就業者数の割合は低下傾向にあるため、依然として人材確保は大きな課題となっています。
経済産業省「2024年版ものづくり白書」
https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2024/
技能実習「工業製品製造業」
すでに知られている通り、この業界では外国人労働者に助けられている性格が強く、厚生労働省によると国内産業で最も外国人労働者を受け入れているのは製造業とされています。
2016年より技能実習生の受け入れは行われ、大変優秀な外国人労働者が訪日し、数多くの事業所で生産活動に貢献しています。
一方で、技能実習は期間が3年と定められていることもあり、いずれは帰国する必要がありました。場合によっては不法滞在となってしまう外国人の存在も、一部マスコミなどで報道されています。
特定技能はこうした、技能実習の期限切れ外国人の労働力を5年間延長して確保するといった側面もあり、現状では特定技能人材の殆どは技能実習生からの切り替え人材です。
特定技能人材は即戦力となる人物のみが対象で、経験のある求職者を採用することで持続可能な国内産業を保全したいという思いもあるようです。国からも積極的な活用が望まれているといっても過言ではありません。
▼特定技能「工業製品製造業」の資格を取得するには
この「工業製品製造業」の特定技能資格を取得するには、「製造分野特定技能 1 号評価試験」の合格が必要です。
https://www.sswm.go.jp/exam_f/
あわせて、各検定機関の運営する日本語能力試験に合格する必要があります。
日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」レベル、または国際交流基金の運営する日本語基礎テストの合格が必要です。
N4は日本語能力試験の5ランクある中で下から2番目の難易度にあたります。
合格するには、日常会話レベルの日本語力が必要です。JLPTでは「基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な文章を読んで理解できる」「ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できる」難易度と定義しています。
なお、技能実習2号を良好に修了している場合は、日本語能力水準について試験その他の評価方法による証明は要しないこととされています。
▼1号特定技能外国人受け入れまでの流れ
【STEP1】製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会への入会
(1)まずは自社が対象業種に該当するかどうかをこちらのサイトから確認
(2)加入手続きに向けて証明書類を準備
ー必須種類(4種)
経済産業省サイトから証明書類作成テンプレートをダウンロード
ー該当者のみの提出書類
請負契約書の写し(請負の場合)
製造品の画像提出不可の理由書
協議会からその他追加提出指示のあったもの
(3)経済産業省サイトへアクセス
ー必要事項の入力(※途中保存できないので注意)
経済産業省サイトに入力項目一覧があるので
事前にダウンロードしておくとスムーズです
ー内容に不備があれば事務局からメールで通知あり
(4)申請が認可されたらメールで通知
~ここまで約2ヶ月~
【STEP2】受け入れる外国人候補の探索
【STEP3】1号特定技能外国人支援計画の策定
【STEP4】受け入れ予定の外国人との特定技能雇用契約の締結
【STEP5】地方出入国在留管理局への在留資格関連の申請
・海外から来日する外国人の場合:在留資格認定証明書交付申請
・日本国内に在留してる外国人の場合:在留資格変更許可申請
【STEP6】<海外から来日する外国人の場合>
・在外公館への査証(ビザ)申請
【STEP7】1号特定技能外国人の就労開始
▼試験について
試験に関する詳細や今後の日程についてはこちらのサイトで常に最新の情報が確認できます。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html
▼特定技能「工業製品製造業」人材を採用するには
採用のルートは国により異なり、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会にて詳細を確認することをおすすめします。
例えばカンボジア人の場合は現地の斡旋事業者と国内の人材紹介会社を経由しての採用となり、インドネシアやネパールの場合は現地の送り出し法人から斡旋してもらう形になります。フィリピンは少々複雑で、駐日フィリピン大使館海外労働事務所(POLO)が許可を出した後に、フィリピン海外雇用庁(POEA)に認定を受けた現地の斡旋業者が人材を集め、送り出しを行う仕組みです。
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2019年に成立した在留資格「特定技能」により、日本国内に外国人人材の受け入れが始まりました。
特定技能で外国人材を採用する企業が着実に増える中、特定技能人材側の転職希望者も増えてきました。
そもそも特定技能は日本人と同等条件での就業が前提。
日本人がごく普通に転職するように、技能人材に転職希望者が出てくるのは自然な流れと言えます。
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特定技能人材の採用をお考えの皆様へ
今まで外国人材を雇用された経験のない企業様も多いのではないでしょうか。
・日本語でのコミュニケーションに問題はないか?
・どのような仕事を任せられるのか?
・どの国の人材が良いのか?
・雇用するにあたり何から始めればよいのか?
…など、様々不安や疑問があるかと思います。
外国人材採用をご検討の方、是非一度お問い合わせくださいませ。
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