特定技能「航空業」|制度のポイントとおススメの人材会社を紹介 | 特定技能online

特定技能「航空業」|制度のポイントを紹介

特定技能「航空業」とは?

概要

特定技能の「航空業」は、 2019年4月に出入国管理法(入管法)が改正され、ビザ制限の緩和がなされました。
新しい在留資格「特定技能」の追加により、外国人特定技能人材の採用が航空業で可能となったのです。
これにより、航空業分野における外国人就労が可能となり、今後の労働力不足の緩和が期待されます。

特定技能「航空業」の受け入れ人数

制度開始から5年後までの累計で1,300人(2,200人より変更)を上限に外国人材を受入れる目標を定めています。

「航空業」の現状

人手不足の現状

航空業では、訪日外国人の増加に伴い、飛行機やヘリの整備などを行う人手の不足が深刻化していました。コロナで落ち着きを見せていますが、今後も東京五輪などの大幅な需要が考えられます。その際に人材不足がボトルネックにならないように、特定技能人材の受け入れを進めたい考えです。

有効求人倍率の推移

航空分野では業務のIT化や高齢者の採用などを進めていましたが、2017年の有効求人倍率は業種全体で4.17倍と大変高い数値を記録しています。

例えば陸上荷役・運搬作業員は4.97倍、輸送用機械器具整備・修理工が2倍など。航空業界の人材不足はアフターコロナに向け改善が必要な要素のひとつです。

技能実習「航空業」について

航空分野における技能実習生の採用は、空港グランドハンドリング業務に限り受け入れが可能でした。

しかし、航空業分野における技能実習制度の浸透は遅れており、2018年までで全体で39万件近い技能実習計画認定は、空港グランドハンドリング業務限定で36件にとどまります。

参考:外国人技能実習機構「平成30年度業務統計」
https://www.otit.go.jp/gyoumutoukei_2018/

空港グランドハンドリング業務は大きく分け、航空機地上支援作業、航空貨物取扱作業、客室清掃作業に分けられます。整備作業の訓練や養成が思うように進まないことが要因として挙げられます。

特定技能「航空業」 受入れ可能な人材

特定技能制度下での人材の受け入れは原則として年齢18歳以上の即戦力に限ります。
具体的には、社内資格を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、空港における航空機の誘導・けん引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを起こさない貨物の積付け等ができるレベルが必要とされています。

そのため、日本語能力と業務遂行能力を持ち合わせていない場合は、基礎レベルの日本語や技術用語を学んだ上で受験を行わなければ採用は難しいでしょう。

どのような方法で、受入れられるか

①留学生への資格取得支援

まず国内に留学している留学生に国内試験を受け、特定技能の資格取得支援を行う方法です。留学しているため語学力の心配が少なく、また接点も多くなるでしょう。

②技能実習2号からの移行

また、現在すでに技能試験2号の在留資格を取得している場合、技能実習2号から在留資格を特定技能に移行させることができます。

例えばすでに受け入れている技能実習生を特定技能人材へ移行する場合や、過去に受け入れていた技能実習生を再び呼び戻し、特定技能人材として受け入れるケースが考えられます。
地方出入国在留管理局への申請が必要になりますが、スムーズな移行が可能です。

③海外で技能評価試験・日本語試験を支援

更に、特定技能人材向けの資格取得試験を海外で行う事例が、さまざまな業種・分野において見られるようになりました。航空業分野では、空港グランドハンドリングの試験をフィリピン・マニラで、航空機整備の試験をモンゴル・ウランバートルでそれぞれ実施しています。https://www.mlit.go.jp/koku/content/001339199.pdf

④短期来日での資格取得支援

日本国内で就業意欲のある外国人技能実習生を受け入れる場合は、国内で資格取得試験を受けてもらうことも考えられます。日程調整やパスポート、航空券の手配等で手間は比較的かかりますが、試験を経て特定技能人材に日本や職場を理解してもらいやすく、海外の現地試験よりも就業後のミスマッチは少なくなるでしょう。また、日本に来ることに前向きな、やる気のある特定技能人材に絞って採用をかけられるのもメリットです。

特定技能「航空業」の業種・業務

任せられる業種、業務の詳細

航空分野の受け入れは、大きく分けて「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」です。

空港グランドハンドリングでは航空機地上走行支援業務(航空機の駐機場への誘導や移動)、手荷物貨物取扱業務や搭降載取扱業務、航空機内外の清掃整備業務に分けられます。

航空機整備では、運行整備(空港についた航空機の整備)、機体整備(年1回のペースで行う大規模な整備)、装備品・原動機整備に細分化されます。

引用:国土交通省「航空分野における新たな外国人材の受入れについて」
https://www.mlit.go.jp/common/001273890.pdf

注意点

法務省・国土交通省の見解によると、上記の所定業務の他に日本人が通常従事する関連業務は従事可能としています。例えば事務作業や除雪作業、整頓作業が該当します。

特定技能所属機関(受入れ企業)の要件

加入要件については以下のような指標が出されています。

ア 空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者、若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること。
イ 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記イ、ウ及びエの条件を満たす登録支援機関に委託すること。

引用「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の一部変更について」
https://www.mlit.go.jp/common/001330687.pdf

その他、必要な受け入れ条件

なお、協議会の加盟は、特定技能人材の受け入れから4ヶ月以内にする必要があります

雇用形態

航空業分野では、雇用は直接雇用のみと定められています。
派遣は不可能です。

報酬

特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

転職

また、同業者内での転職も可能です。
ただし、特定技能生の転職が認められるのは、「同一の業務区分内、または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」のみです。航空業分野の特定技能のみで来日した場合は以外の他業種へ転職することはできず、アルバイトも不可能です。複数の特定技能資格を持つ場合は、在留資格の変更許可申請を出入国在留管理庁が管轄する施設に提出する必要があります。

特定技能「航空業」の試験内容

技能試験について

試験は、「航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング)」「航空分野技能評価試験(航空機整備)」に分かれており、公益社団法人日本航空技術協会が運営をしています。
年齢17歳以上の外国人で、日本国内で受験する場合は在留資格が必要です。

なお、技能実習の「空港グランドハンドリング」第二号を修了した特定技能人材は、技能試験が免除されます。

日本語能力試験

また、日本語能力試験のN4に合格するには、ざっと業務をこなすのに必要な日常会話レベルの日本語力が必要です。

JLPTでは「基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な文章を読んで理解できる」「ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できる」難易度と定義しています。

学習用サンプル

学習テキストは航空機の基本技術、作業安全・品質、航空機概要に分けられており、日本航空技術協会のHPから閲覧が可能です。
 https://exam.jaea.or.jp/?page_id=356

試験申し込み

申込みは受験申込み期間中に日本航空技術協会のHPより可能です。 
 https://exam.jaea.or.jp/

試験日程・開催地

試験日程は日本航空技術協会のHPで参照できます。
  https://exam.jaea.or.jp/?page_id=30

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2019年に成立した在留資格「特定技能」により、日本国内に外国人人材の受け入れが始まりました。
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そもそも特定技能は日本人と同等条件での就業が前提。
日本人がごく普通に転職するように、技能人材に転職希望者が出てくるのは自然な流れと言えます。
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