特定技能「航空業」|制度のポイントとおススメの人材会社を紹介 | 特定技能online

特定技能「航空業」|制度のポイントを紹介

特定技能「航空業」とは?

概要

特定技能の「航空業」は、 2019年4月に出入国管理法(入管法)が改正され、ビザ制限の緩和がなされました。新しい在留資格「特定技能」の追加により、外国人特定技能人材の採用が航空業で可能となりました。これにより、今後の労働力不足の緩和が期待されます。

特定技能「航空業」の受け入れ人数

令和6年3月までの5年間で1,300人(2,200人より変更)を上限に外国人材を受入れる目標を定めています。

「航空業」の現状

人手不足の現状

コロナ禍以前も深刻な人手不足に見舞われていましたが、現在ではそのころの約二割減とさらに深刻な状況になっています。シフト制の不規則さや、屋外での過酷な作業などの労働環境の悪さが原因となっており、国土交通省は福利厚生等の処遇改善や、空港周辺の住居を確保するなどの取り組みを行っています。

有効求人倍率の推移

航空分野では業務のIT化や高齢者の採用などを進めていましたが、航空分野の有効求人倍率は大変高い数値を記録しています。例えば、陸上荷役・運搬作業員は4.97倍、輸送用機械器具整備・修理工が2倍など高い値となっています。

特定技能「航空業」 受入れ可能な人材

特定技能「航空業」で受け入れ可能な人材の在留資格として「特定技能」は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類がありますが、航空業では「特定技能1号」が受け入れ可能です。(特定技能2号の受入れが可能となることが令和5年6月に閣議決定されました。開始時期は未定で、開始時期が決まり次第 出入国在留管理庁のHPで発表されます。

特定技能1号は、最長5年の受け入れが可能で、家族の帯同は不可となっています。

通算在留期間は、「特定技能1号」の上陸許可や変更許可を受けた日から計算されます。「特定技能1号」の在留資格を有している限り、再入国許可を受けて出国中であっても通算在留期間に含まれます。

特定技能のほうが、技能実習よりも柔軟な雇用が可能となっています。
技能実習が「人づくり」という要素で形成されているのに対し、特定技能は「人手不足の解消」に重きが置かれています。
そのため特定技能で受け入れる人材は、基本的に経験者です。
健康な18歳以上で、基本的な日本語が話せる、即戦力人材に限定されています。

条件は、
①18歳以上
技能実習2号を良好に修了しているもしくは技能試験と日本語試験に合格している
上記の条件を満たさない場合は人材の登録や受け入れができません。

在留資格「特定技能」を手に入れる方法としては4通り考えられます。

①留学生への資格取得支援

国内に留学している人材に国内試験を受けてもらう方法です。
留学しているため語学力の心配が少なく、また接点も多くなるでしょう。

②技能実習2号からの移行

また、現在すでに技能試験2号の在留資格を取得している場合、技能実習2号から在留資格を特定技能に移行させることができます。

例えば、すでに受け入れている技能実習生を特定技能人材へ移行する場合や、過去に受け入れていた技能実習生を再び呼び戻し、特定技能人材として受け入れるケースが考えられます。
地方出入国在留管理局への申請が必要になりますが、スムーズな移行が可能です。

③海外で技能評価試験・日本語試験を支援

更に、特定技能人材向けの資格取得試験を海外で行う事例が、さまざまな業種・分野において見られるようになりました。航空業分野では、空港グランドハンドリングの試験をインドネシア、ネパール、フィリピン、日本で、航空機整備の試験はモンゴルでそれぞれ実施しており、日本航空技術協会のHPから場所や日程を確認することができます。

④短期来日での資格取得支援

日本国内で就業意欲のある外国人技能実習生を受け入れる場合は、国内で資格取得試験を受けてもらうことも考えられます。日程調整やパスポート、航空券の手配等で手間は比較的かかりますが、試験を経て特定技能人材に日本や職場を理解してもらいやすく、海外の現地試験よりも就業後のミスマッチは少なくなるでしょう。

特定技能「航空業」の業種・業務

航空分野の受け入れは、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」に分かれています。

空港グランドハンドリング業務

空港グランドハンドリングでは航空機地上走行支援業務(航空機の駐機場への誘導や移動)、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の搭降載取扱業務、航空機内外の清掃整備業務に分けられます。

航空機整備業務

航空機整備では、運航整備(空港についた航空機の整備)、機体整備(年1回のペースで行う大規模な整備)、装備品・原動機整備に細分化されます。

国土交通省「航空分野における新たな外国人材の受入れについて」
https://www.mlit.go.jp/common/001273890.pdf

また、特定技能人材にこれらの資格と関係しない付属業務を任せること自体は可能です。通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられるというのが法務省の見解であるためです。
もちろん、多少の範囲外業務は認められているとはいえ、任せすぎるのはリスクが大きいでしょう。
基準としては、同じ航空業の下で作業する日本人が普段から従事している関連業務(事務作業、除雪作業や整頓作業等)は従事可能です。ただし、関連業務を主として従事させることはできません。

特定技能所属機関(受入れ企業)の要件

受け入れ法人側にも要件があります。

外国人人材を受け入れるための条件

① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧ 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であ
るほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

出入官庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

以上の条件をクリアしたうえで、以下の条件にもクリアする必要があります。

(2)特定技能所属機関に対して特に課す条件
ア 空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること。
イ 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記イ、ウ及びエの条件を満たす登録支援機関に委託すること。
カ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

法務省「航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」https://www.moj.go.jp/isa/content/930004969.pdf

「航空分野特定技能協議会」に加盟し、協議会の活動や特定技能人材の育成に協力をすることが必要です。

協議会への加盟については国土交通省のHP【航空分野特定技能協議会】の箇所をご参考ください。
なお、協議会の加盟は、特定技能人材の受け入れから4ヶ月以内にする必要があります

雇用形態

航空業分野では、雇用は直接雇用のみで、派遣での受け入れはできません。

報酬

特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

転職

同業者内での転職が可能です。
ただし、特定技能生の転職が認められるのは、「同一の業務区分内、または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」のみです。航空業分野の特定技能のみで来日した場合は、それ以外の他業種へ転職することはできず、アルバイトも不可能です。複数の特定技能資格を持つ場合は、在留資格の変更許可申請を出入国在留管理庁が管轄する施設に提出する必要があります。

特定技能「航空業」の試験内容

特定技能「航空業」の在留資格を得るためにはまず、航空業の基礎知識を確認するための航空業技能評価試験と日本語能力試験に合格する必要があります。

詳しい試験内容と申し込みはこちら
詳しい試験内容はこちら

航空業技能評価試験

試験は、「航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング)」「航空分野技能評価試験(航空機整備)」に分かれており、公益社団法人日本航空技術協会が運営をしています。

日本語能力試験

また、日本語能力試験のN4に合格するには、日常会話レベルの日本語力が必要です。JLPTでは「基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な文章を読んで理解できる」「ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できる」難易度と定義しています。

学習用テキスト

学習テキストやサンプル問題は空港グランドハンドリングと航空整備に分けられており、日本航空技術協会のHPから閲覧が可能です。

空港グランドハンドリングの学習テキストはこちら
航空整備の学習テキストはこちら

試験申し込み

日本航空技術協会のHPより申し込み可能です。 

試験日程・開催地

試験日程は日本航空技術協会のHPで参照できます。
グランドハンドリングはインドネシア、ネパール、フィリピン、大阪、東京、航空整備はモンゴルなどで開催されています。試験日程など今後の動きについては日本航空技術協会のHPをチェックしてください。

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2019年に成立した在留資格「特定技能」により、日本国内に外国人人材の受け入れが始まりました。
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そもそも特定技能は日本人と同等条件での就業が前提。
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