特定技能「造船・舶用工業」|制度のポイントを紹介

特定技能「造船・舶用工業」とは?
概要
特定技能の「造船・舶用工業」は、 2019年4月に出入国管理法(入管法)が改正され、ビザ制限の緩和がなされました。新しい在留資格「特定技能」の追加により、外国人特定技能人材の採用が造船・舶用工業でも可能となったのです。これにより、造船・舶用工業分野における外国人就労が可能となり、今後の労働力不足の緩和が期待されます。
特定技能「造船・舶用工業」の受け入れ人数
造船・舶用業分野は、最大11,000人(13,000人より変更)を受け入れる計画です。
「造船・舶用工業」の現状
人手不足の現状
国土交通省では、「海事生産性革命」と称して生産性の向上に努めていますが、やはり船舶分野での人材不足には苦しんでいます。造船・舶用工業分野は、業界の特性上、瀬戸内海や九州などの地方圏で、労働力の流出や少子高齢化が進み、すでに6,400人程度の人手不足が生じていると推計されています。これが特定技能人材の受け入れが始まった根拠になっています。
有効求人倍率の推移
造船・舶用工業分野における主な職種の2017年度の有効求人倍率は、溶接(金属溶接・溶断工)2.5倍、塗装(塗装工)4.3倍、鉄工(鉄工、製缶工) 4.21倍、仕上げ(めっき工、金属研磨工)4.41倍、機械加工(数値制御金属工作機械工) 3.45倍、電気機器組立て(電気工事作業員) 2.89倍となっており、現状のままでは2023年には2万2000人の人手不足と算定されています。特定技能人材はそのうちの半分をカバーすることで、過剰な採用や治安の悪化を防ぎながら、人材不足の解消を目指すものです。
参考「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004967.pdf
技能実習「造船・舶用工業」について
造船・舶用工業分野の外国人材活用は、技能実習生として2015年から始まっており、2019年末には延べ人数2813人、主に舶用の溶接職種に従事する人材として、中国、フィリピン、ベトナムからの労働者が多く集まりました。また舶用工業分野については390人の技能実習生採用を行っており、こちらも溶接分野に従事する外国人が大半です。
特定技能「造船・舶用工業」 受入れ可能な人材
特定技能人材の受け入れは原則として即戦力に限ります。日本語能力と業務遂行能力を持ち合わせていない場合は、基礎レベルの日本語や技術用語を学んだ上で受験を行わなければ採用ができない仕組みになっています。
また、留学生として退学・除籍処分を受けた過去があるほか、失踪者、難民、イラン・イスラム共和国のパスポートを持つ人材などは採用ができないと定められています。
参考「造船・舶用工業特定技能 1 号試験(溶接) 国内試験 受験案内」https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/evaluation/index.html
どのような方法で、受入れられるか
造船・舶用工業分野で特定技能人材を採用する場合は、所定の技能試験に合格し、日本語能力N4以上の語学力を持っている必要があります。特定技能人材に技能試験を受験させる方法は主に4つに分かれます。
①留学生への資格取得支援
まず国内に留学している留学生に国内試験を受け、特定技能の資格取得支援を行う方法です。留学しているため語学力の心配が少なく、また接点も多くなるでしょう。
②技能実習2号所持者に対する資格取得支援
また、現在すでに技能試験2号の在留資格を取得している場合、技能実習2号から在留資格を特定技能に移行させることができます。例えばすでに受け入れている技能実習生を引き続き特定技能人材へ移行する場合や、過去に受け入れていた技能実習生を再び呼び戻し、特定技能人材として受け入れるケースが考えられます。
地方出入国在留管理局への申請が必要になりますが、スムーズな移行が可能です。
③海外で技能評価試験・日本語試験を支援
更に、特定技能人材向けの資格取得試験を海外で行う事例が、さまざまな業種・分野において見られるようになりました。造船・舶用工業分野では、すでに昨年11月にはフィリピンの首都南部にあるバコール市で溶接分野の試験が実施されています。
④短期来日での資格取得支援
日本国内で就業意欲のある外国人技能実習生を受け入れる場合は、国内で資格取得試験を受けてもらうことも考えられます。日程調整やパスポート、航空券の手配等で手間は比較的かかりますが、試験を経て特定技能人材に日本や職場を理解してもらいやすく、海外の現地試験よりも就業後のミスマッチは少なくなるでしょう。また、日本に来ることに前向きな、やる気のある特定技能人材に絞って採用をかけられるのもメリットです。
特定技能「造船・舶用工業」の業種・業務
特定技能人材に任せることのできる業務の分野は以下のとおりです。
・塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
・鉄工(構造物鉄工作業)
・仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
・機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
・電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)
参考「 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について 」https://www.moj.go.jp/isa/content/930004967.pdf
また、受け入れは特定技能1号としてなので年数上限があり帯同も不可ですが、将来は特定技能2号の在留資格が想定されています。2号資格は年数上限がなく、国内で帯同も許されるため、特定技能人材を長期にわたり雇用できるようになります。
注意点
造船・舶用工業分野では、特定技能人材に本来の資格と関係しない「付属業務」を行わせること自体は可能です。
通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられるというのが法務省の見解であるためです。
ただし事前の国交省による確認が必要です。
特定技能所属機関(受入れ企業)の要件
造船・舶用工業分野の特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。
また協議会に対して必要な協力を行い、指導、調査に対しても協力するよう、法務省の方針に明記されています。
さらに、受け入れ要件として、国土交通省からの「造船・舶用工業分野に係る事業を営む」企業であることの認定が必要になります。
また特定技能人材の支援も必要となります。
これは自社で行う他、登録支援機関に委託し、特定技能人材の支援計画作成、実施を代行させることも可能です。
人材の雇用形態
造船・舶用工業分野では、雇用は直接雇用のみと定められています。派遣は不可能です。
報酬
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
転職
また、同業者内での転職も可能です。
ただし、特定技能生の転職が認められるのは、「同一の業務区分内、または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」のみです。
造船・舶用工業分野の特定技能のみで来日した場合は以外の他業種へ転職することはできず、アルバイトも不可能です。複数の特定技能資格を持つ場合は、在留資格の変更許可申請を出入国在留管理庁が管轄する施設に提出する必要があります。
特定技能「造船・舶用工業」の試験内容
技能試験について
造船・舶用工業分野の特定技能人材は、一般財団法人日本海事協会の実施する試験「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」にパスする必要があります。
言語は日本語で、学科と実技に分かれます。
学科試験は、「クレーンが近づいてきたのでその場を離れた」「ヒュームは溶接欠陥ではない」(ふりがな付き)などで正誤を答える問題や、「溶接用保護面」「すみ肉溶接」などのワードとイラストを照らし合わせる正誤問題が例題として出されています。
日本語能力試験
また、日本語能力試験のN4に合格するには、ざっと業務をこなすのに必要な日常会話レベルの日本語力が必要です。JLPTでは「基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な文章を読んで理解できる」「ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できる」難易度と定義しています。
例題として、「あには バスで 会社に 通って います」の文章の「通って」の読みを四択から選ぶ問題があります。
学習用サンプルテキスト
学科試験のサンプルはClass NKのサイトより確認ができます。
参考「造船・舶用工業分野特定技能 1 号試験 溶接 学科試験(サンプル)」https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/authentication/evaluation/guide/wellding/sample_wellding.pdf
試験申し込み
造船・舶用工業分野における試験申込みなどの試験情報はClassNKにて確認ができます。
試験に申し込む場合は、受験者が17歳以上で、中長期在留者の資格をもっている必要があります。
一般財団法人 日本海事協会「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」 https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/evaluation/index.html
試験日程・開催地
試験日程についてはClass NKで公開されています。https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/evaluation/index.html
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2019年に成立した在留資格「特定技能」により、日本国内に外国人人材の受け入れが始まりました。
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