特定技能「建設」|制度のポイントとおススメの人材会社を紹介 | 特定技能online

特定技能「建設」|制度のポイントを紹介

特定技能「建設」とは

特定技能の「建設」は、 2019年4月に出入国管理法(入管法)が改正され、新しい在留資格「特定技能」により、外国人技術者の受け入れを建設業界でも可能とした新たな在留資格です。これにより建設業界の人手不足緩和が期待されます。

この記事では、特定技能「建設」の試験から、活用可能な技術ジャンル(職種)、労働者採用の際に必要となる資格の申請において必要な準備、ステップ、注意点を、なるべくわかりやすく解説していきます。

建設業界の現状

建設業界の大きなトピックとして、現在深刻な人材不足に直面していること、そして外国人技術者の受け入れに向けて大きく舵を切り始めたことの2点は外せません。特に人材不足や高齢化は深刻な問題です。

建設業界の人手不足

2019年末、国土交通省によって行われた「建設労働需給調査」では、型枠工、左官、とび工、鉄筋工、電工、配管工のすべての職種において人手不足となっており、特に土木における型枠工の不足は顕著であるとの結果が示されました。地域も再開発工事の需要が大きい関東圏だけではなく、北海道や中国地方での不足率も高まっています。2015年頃と比較すると落ち着きが見られるものの、充足への道筋は見えません。人材の不足率は、やはり高止まりする傾向にあります。

背景に考えられるのは若手の労働力不足と、建設業界における技術者の高齢化だと言われております。国土交通省によると、建設業界における就業者の総数は令和3年末時点で485万人。ピークとされる平成9年時は685万人が従事していたと言われているため、約四半世紀で29.2%の労働者が減少したことになります。そのため施工する工事の案件はあっても人材がおらず、マネジメントを行う監督役も不在のため、工期の遅延が常態化するといった事態が続発。今後は日本全国に存在するインフラの老朽化が懸念されており、2030年には約23万人の人手不足が生じるとの予測も出ています。建設業界における人材不足解消は、まさに急務となりつつあるのです。

特定技能「建設」の概要

こうした状況を打破するために、海外から若手人材を受け入れる流れが国家レベルで出来上がりつつあります。

その中でも特定技能「建設」は、「生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度」(国土交通省「建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)」より)としています。

つまり、人材不足が顕著な職種に、海外の即戦力人材を入れていこうと国が主導で取り組んでいるということです。人材不足が叫ばれる中で、これまでの技能実習や特定活動に代わる在留資格として、ぜひ活用すべきものと言えます。

特定技能のメリットは、従来の技能実習に比べて、より工事現場で即戦力となる人材を採用できるという点です。対象となる外国人技術者は「相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務」を行える人材、つまり即戦力。さらに特定技能のビザは就労ビザにあたるため、技能実習を経ていなくても、雇用契約を結べば採用ができます。これまでの外国人技術者採用に比べ、遥かにスムーズな採用ができ、即戦力の確保を目指せることになります。

一方、こうした懸念がある以上、採用ターゲットは出身国あるいは他国で建設業界に従事してきた人。限られたターゲットから採用を行う必要があり、難易度は高いでしょう。ただし、技能実習の受け入れができる国は15カ国に限定されていたのに対し、特定技能1号はほぼ全ての国からの受け入れが可能となっており、間口は広くなっています。

特定技能1号は5年間有効。さらに、現在整備中の特定技能2号への移行も可能です。特定技能2号になると、在留期間の更新制限がなくなり、家族の同居も認められるため、外国人技術者にとって非常に働きやすい環境を整えることができます。1号の更新制限である5年のうちに、育成をしっかりと行うことで、外国人エキスパートを生み出していくことも可能となるでしょう。

特定技能「建設」受入れ人数

建設分野の特定技能1号ビザ発行上限(=日本国内での受け入れ人数の上限)は合計で最大40,000人という制限が課せられています。一方で、海外人材輩出国での仕組み整備がまだ追いついていないという現実もあります。

特定技能「建設」の対象職種

特定技能「建設」で注意すべき点として、外国人技術者に従事して頂く業務が、特定技能に対応しているかどうか。平たく言えば、「特定技能(建設)でやらせてはならない職種や分野が存在する」ということになります。

特定技能1号で任せることができるのは下記業務になります。

・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ/表装 ・とび、建築大工
・配管
・建築板金
・保温保冷
・吹付ウレタン断熱
・海洋土木工

詳細は国土交通省の運用ガイドラインを参照ください。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001499399.pdf

また参考までに、準備や点検などの資格と関係しない付属業務を行わせることは可能です。
通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられるというのが法務省の見解であるためです。もちろん、多少の範囲外業務は認められているとはいえ、任せすぎるのはリスクが大きいと言えるでしょう。

これ以外についても順次対応を進めるということにはなっていますが、関係団体などとの調整を目下行っている最中のため、建設分野の全てが対応するまでにはもう少し時間がかかりそうです。

雇用形態

直接雇用のみ認められており、派遣での採用は認められていません。

給与

給与は同じ労働を行う日本人と同水準、またはそれ以上にしなければならないという決まりも存在します。
特定技能の外国人には、「月給制」により報酬を安定的に支払いましょう。従来の技能実習では外国人技術者の買いたたきがグレーゾーンの問題とされてきましたが、今回の特定技能においては明確に労働基準法違反となります。

給与については、3年以上の経験を積んだ人材と同等の待遇に設定するのが無難です。
さらに技能習熟に応じて昇給を行う旨を明記する必要があります。

特定所属機関(受入れ企業)の注意点

特定技能の外国人を受け入れる企業にとっては、いくつかの注意点をパスする必要があります。安定した経営ができていれば問題のないものから、新たなアクションを起こす必要があるもの、事前に注意点として覚えておきたい要素をピックアップします。

建設業許可

まず前提として、受け入れ企業は建設業許可(建設業法第3条)を得ている必要があります。

一般社団法人建設技能人材機構への加入

その上で、2019年4月に大手ゼネコンなどによって設立された団体である「建設技能人材機構」(Japan Association for Construction Human Resources。以下、JAC)に加入する必要があります
正会員でも賛助会員でも受け入れが可能となっています。議決権を持つ正会員の場合は原則36万円、賛助会員の場合は原則24万円の年会費がかかります。

なおJACは、以下のような事業を行う団体です。

1.海外における教育訓練の実施
日本語教育や技能・安全衛生教育、日本文化・ビジネスマナー教育等の教育訓 練を行う海外の関係機関等との連携を図り、必要に応じて講師の派遣や資機材の 調達等を関係する建設業者団体と協力して実施する。

2.建設分野特定技能1号評価試験の実施
建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平成 30年12月25日閣議決定)で定める試験区分についての建設分野特定技能1 号評価試験をベトナム又はフィリピンで実施する。また、一部の試験区分につい ての建設分野特定技能1号評価試験を日本国内で実施する。 このため、当該試験の実施に係る各種調整を行うほか、会場の確保、受験者の 募集、当該試験の実施に係る試験官の派遣や資機材の調達等を関係する建設業者 団体と協力して実施する。

3.無料職業紹介事業の実施
特定技能外国人の受入れを希望する建設企業からの求人情報等を集約し、建設 分野特定技能1号評価試験等の合格者及び技能実習2号修了者等の試験免除者 に対して就職先の斡旋を実施する。加えて、転職を希望する特定技能外国人に対 する転職先の斡旋を実施する。

4.母国語相談への対応・巡回指導等の実施
特定技能外国人からの苦情・相談への母国語での対応のほか、特定技能外国人 を受け入れる建設企業の行動規範の遵守状況及び建設特定技能受入計画の実施 状況の確認のための巡回指導等を適正就労監理機関(一般財団法人国際建設技能 振興機構 FITS)への委託により実施する。

5.説明会の開催
建設分野の特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れが行われるよう、特定技能 外国人の受入れを希望する建設企業等の関係者を対象とした説明会を開催する。

6.広報活動の推進
当機構のホームページ等で業務内容や取組等を周知し、事業の進展に応じてホ ームページを充実していくとともに、関係者への情報の発信を行う。

7.業務運営体制の整備
今後の業務運営の基盤となる必要な人材、機材等の確

(引用 https://jac-skill.or.jp/files/jigyoukeikaku_r2.pdfより)

人員上限

また、企業に在籍する”常勤職員”よりも特定技能のビザで受け入れる人数を多くするのはNGにあたります。たとえば社長1人で切り盛りしている企業であれば受け入れ上限は1人。社員が30名であれば特定技能の外国人技術者も30人が上限です。「常勤職員」の数が上限となるのに注意が必要です

〇常勤職員数(告示様式第1 1(9),3(3))
1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数との合計が,特定技能 所属機関となろうとする者の常勤の職員(1号特定技能外国人,技能実習生 及び外国人建設就労者を含まない)の総数を超えてはいけません。

建設技能者は,一つの事業所だけで働くわけではなく,様々な現場に出向い て働くことを必要としますので,支援を要する1号特定外国人を監督者が適 切に指導し,育成するためには,一定の常勤雇用者が必要であるためです。

引用:「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005122.pdf

指導役ができる常勤職員を必ず1人はつけて、安全な現場の維持に努める必要がありそうです。

国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定

また、これまで技能実習として建設業に従事してきた外国人技術者を採用したり、特定技能をすでに持つ転職者を新たに雇用したりする場合でも、国土交通省の大臣による認定が必要です。

建設キャリアアップシステム

また、建設業振興基金が運営する建設キャリアアップシステム(https://www.ccus.jp/)への事業者登録を行う必要があります
外国人の在留資格・安全資格・社会保険加入状況の確認が現場ごとに可能となり、不法就労防止を防ぎます。計画書にも、建設キャリアアップシステム事業所番号(事業者ID)を記載しましょう。

なお、こうした条件を満たさずに、雇っている外国人技術者が不法就労とみなされた場合、入管法第73条の2第1項の罪により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑になる可能性があるので、しっかりチェックすることをおすすめします。

特定技能「建設」人材を採用するには

「技能実習」と異なり、同業種間での転職は認められています
外国人技術者採用に強い人材会社もいくつか存在しますが、特定技能「建設」においてはこうした人材ブローカー経由での採用は禁止されています。
人材紹介はすべてJACを通じて行います。

3.無料職業紹介事業の実施
特定技能外国人の受入れを希望する建設企業からの求人情報等を集約し、建設 分野特定技能1号評価試験等の合格者及び技能実習2号修了者等の試験免除者 に対して就職先の斡旋を実施する。加えて、転職を希望する特定技能外国人に対 する転職先の斡旋を実施する。

引用「 一般社団法人 建設技能人材機構 JAC 令和2年度事業計画書 」
https://jac-skill.or.jp/files/jigyoukeikaku_r2.pdf

そのため、まずはJACに求人を出すところから開始となります。そのため、外国人技術者採用に向けて動き出すにあたり、とりあえずJACに加入というところがスタートラインといえます。

説明会は全国で行われていますが、3月現在はコロナウイルス対策のため、説明会が停止されています。最新情報は常にJAC公式サイトから仕入れることをおすすめします。

技能実習2号からの移行

技能実習の2号を「良好に修了」したとされる外国人労働者は、試験を免除され、技能実習から特定技能への在留資格変更を行うことができます。

この「技能実習2号を良好に修了している」状態とは、

・技能実習を2年10か月以上修了
かつ
・技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。または受かっていなくとも、受入企業が外国人の実習中の勤務・生活態度を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められること。


上記2点を満たす必要があります。ちなみに「改善命令」「改善指導」を受けていない企業の場合、実技試験の合格証明書の写し、評価調書の提出を省略できます。

試験概要

特定技能1号を海外の方が取得する場合、日本語試験と職種ごとの技能試験にパスし、合格証明書を受け取るというステップが必要になります。
まず日本国際教育支援協会(JLPT)の運営する日本語能力試験の「N4」レベル、または国際交流基金の運営する日本語基礎テストに外国人を合格させなくてはなりません。
併せて、建設技能人材機構の運営する「建設分野特定技能評価試験」に合格する必要もあります。

試験最新情報はこちらからご参照ください
「一般社団法人 建設技能人材機構 」https://jac-skill.or.jp/exam.html

日本語能力試験・JLPT

日本語能力試験のN4に合格するには、業務をこなすのに必要な日常会話レベルの日本語力が必要です。JLPTでは「基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な文章を読んで理解できる」「ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できる」難易度と定義しています。

技能評価試験

技能評価試験については、特定技能外国人が就く業務によって区分されています。特定技能「建設」には1号と2号があり、まず1号の認定を受け、「建設分野特定技能2号評価試験」に合格し、工事現場でのマネジメント経験を積むことで2号の特定技能外国人になることができます。

学科試験

問題数:30問
試験時間:60分
出題形式:真偽法(○×)および2~4択式
実施方法:CBT方式
合格基準:65点以上

CBT方式とは、パソコンを使って受験するシステムのことを指します。
30問で65点以上が合格ラインということは、正解率が66%(3分の1)を超える必要があります。特定技能の外国人は原則、経験者という前提があるため、課題となってくるのは知識面と同じかそれ以上に、「日本語読解力」が重要になるでしょう。コミュニケーション能力のほか、読み書きといった経験が十分あるかどうか、あるいは自社で支援をしていけるかを見極める必要があります。難易度としては、図面を読み取り、指示や監督を受けながら作業ができるレベルに設定されております。

なお、問題に関しては以下のような設問がなされます。

例題

セメントに水を混ぜたものをセメントペーストという。
( せめんと に みず を まぜた もの を、 せめんと ぺーすと と いう )


これをマルバツで答える要領です。日本語とひらがなのみの日本語で出題されますので、漢字が読めない場合でも試験を受けられます。

実技試験

引用:一般社団法人 建設技能人材機構「 建設分野特定技能1号評価試験 」 https://jac-skill.or.jp/exam.html

試験申し込み

試験の申込みから、合格までのフローは下記画像の通りです。

受験者に当たる外国人技術者は建設技能人材機構の技能評価試験マイページを作成し、受験者本人が申し込みを行います。
JACマイページ新規作成ページ: https://jac-skill.or.jp/member/register

その後、機構が発行する受験票を技能評価試験マイページで受け取り、試験本番を迎えます(試験内容などの詳細は後述)。
合格した場合は、合格証書が機構のマイページより発行されるので、事業者はそれを受け取りましょう。

一般社団法人建設技能人材機構
https://jac-skill.or.jp/exam/flow.php

学習用テキスト

建設分野特定技能1号評価試験に向けた学習用の各テキストや、技能試験における職種ごとの試験範囲、例題などは全てJACのHPから参照が可能です。こちらをプリントアウトして勉強することをおすすめします。

参考ページはこちら https://jac-skill.or.jp/exam.html

また、日本語能力試験のN4レベルについては、JLPTが「基本的な日本語を理解することができる」という基準を設けています。

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