特定技能「漁業」|制度のポイントを紹介

特定技能「漁業」とは?
特定技能「漁業」は、 2019年4月に出入国管理法(入管法)が改正され、新しい在留資格「特定技能」により、外国人特定技能人材の受け入れが漁業・水産業でも可能となった新たな在留資格です。
これにより、漁業・水産業分野の人手不足緩和が期待されます。
この特定技能分野においては、受け入れの上限人数が予め定められており、在留資格「特定技能1号」は、5年間で最大34万5150人。
特定技能「漁業」分野では、最大6,300人(9,000人から変更)に設定されています。
その一方で、特定技能人材の受け入れはスムーズとは言えず、出入国在留管理庁は、2020年2月末での特定技能1号における在留外国人数は2,994名と発表。
達成率は約0.86%。漁業分野に関しては、35名です。
5年計画の20%を終えてしまっているのに対し、実際は1%にも満たず、さらなるテコ入れが求められている状況です。
さらにコロナショックを受け、海外の多くの国で試験や送り出しがストップしています。
それでは、特定技能「漁業」について説明します。
「漁業」の現状
まず、特定技能人材の受け入れが始まった背景を見てみましょう。
日本の漁業・水産業は、後継者不足による高齢化が深刻であり、働き手は過去20年間でなんと半減しています。
平成10年の27万7000人から、平成30年の15万1701人まで大幅減。
最盛期の1930年代と比較すると7%程度にまで産業規模が小さくなっています。
このため、漁船員も水産養殖作業員も有効求人倍率は2倍を超えています。(全業種の有効求人倍率は1.61倍)
現在も労働人口の減少に歯止めがかかっておらず、特定技能人材など労働力支援が必要とされています。
農林水産省では、補助事業等により、①漁業就業相談会や漁業体験、②長期研修、③次世代人材投資、④経営技術向上支援を行っており毎年2000人近い新規就業者を増やしていますが、「生産性の向上及び国内人材の確保に向けた最大限の努力を不断に行ったとしてもなお、人手不足の状況を直ちに改善することが困難である」と発表しているほどです。
課題とされているのは高齢化と、漁業・水産業の生産性の低さです。
地方の漁村では50代が若手とされており、その原因は収入の低さにあると言えそうです。
漁業経営調査報告によると、漁労収入から漁労支出を差し引いた漁労所得は2018年で約273万円。
サラリーマン平均年収が約508万円と言われているため、中所得者層の半分程度の収入で生活を強いられます。
また漁船のメンテナンス、漁網などの漁具の消耗、漁獲量の不安定さなど、構造的な問題を抱えています。
その一方で、人手不足の国内漁業・水産業界においては外国人特定技能人材の受け入れを積極的に行っていました。
それが「技能実習」です。
この制度は、発展途上国を中心に、海外人材に国内の漁業・水産業技術を教えていく「人づくり」という慈善事業を押し出しつつも、実際の制度運用においては技能実習生を国内の人手不足解消を主目的で受け入れるなど、雇用者と技能実習生の間にギャップが有りました。
外国人技能実習自体は、1993年に制度化されました。
当初はカツオ漁から始まり、徐々に技能生の受け入れ体制が整い、不適切な扱いを防止するための法整備が2010年代から行われ、技能実習移行対象は現在9作業に至っています。
水産庁の資料によると、外国人の技能実習生は漁業が1360人(17年3月現在)、養殖は1399人(17年度末)。インドネシア国籍が大半を占めます。
なお参考までに、水産加工は1万8000人(16年度末)で大半が中国、ベトナム国籍の技能実習生です。
特定技能「漁業」 受入れ可能な人材
技能実習と比べて、特定技能はどうでしょうか。
特定技能人材と職種を確認していきます。
特定技能「漁業」で受け入れ可能な特定技能人材の在留資格として「特定技能」は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類がありますが、漁業では「特定技能1号」が受け入れ可能です。
これは最長5年の受け入れが可能になる資格で、家族の帯同は不可となっています。
通しで5年の雇用をするか、例えば閑散期に帰国させ、繁忙期に呼ぶなど半年ごとの業務であれば通算10年間に渡り就労が可能です。
特定技能資格のほうが、技能実習よりも柔軟な就労が可能となっております。
技能実習が「人づくり」という要素で形成されているのに対し、特定技能資格は「人手不足の解消」に重きが置かれています。
そのため特定技能で受け入れる特定技能人材は、基本的に経験者。
健康な18歳以上で、日本語能力試験N4レベル(日本語基礎レベルの読み書き・聞きができる)、即戦力人材に限定されています。
条件は、①技能実習2号を良好に修了している②技能試験と日本語試験に合格している、のいずれかです。
上記の条件を満たさない場合は特定技能人材の登録や受け入れ支援ができません。
受け入れ可能な特定技能人材とするためには試験を受ける必要があります。
方法としては4通り考えられます。
① 留学生への資格取得支援
まず国内に留学している留学生に国内試験を受け、資格取得支援を行う方法です。
留学しているため語学力の心配が少なく、また接点も多くなるでしょう。
② 技能実習2号を良好に修了している
技能実習2号を良好に修了している場合、技能実習2号から在留資格を特定技能へ移行させることができます。
例えばすでに受け入れている技能実習生を引き続き特定技能人材として受け入れる場合や、過去に受け入れていた技能実習生を再び呼び戻す際などが考えられます。
地方出入国在留管理局への申請が必要になりますが、スムーズな移行が可能です。
漁業関係で技能実習生に任せられるのは9作業。
「かつお一本釣り漁業」「まぐろはえ縄漁業」「いか釣り漁業」「まき網漁業」「底曳網漁業」「流し網漁業」「定置網漁業」「かに・えびかご漁業」「ほたてがい・まがき養殖」が技能実習移行対象作業として認定されています。
上記業種を営む漁業・水産業者の場合におすすめできる支援手法です。
③ 海外で技能評価試験・日本語試験を支援
更に、特定技能人材向けの資格取得試験を海外で行う事例が、さまざまな業種において見られるようになりました。
資格取得試験はインドネシアで実施されていましたが、現在はコロナによる影響で停滞しているようです。フィリピンでも準備が進められています
④ 短期来日での資格取得支援
日本国内で就業意欲のある外国人技能実習生を受け入れる場合は、国内で資格取得試験を受けてもらうことも考えられます。
日程調整やパスポート、航空券の手配等で手間は比較的かかりますが、試験を経て外国人技能実習生に日本や職場を理解してもらいやすく、海外の現地試験よりも就業後のミスマッチは少なくなるでしょう。
また、日本に来ることに前向きな、やる気のある特定技能人材に絞って採用をかけられるのもメリットです。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/attach/pdf/tokuteiginou-8.pdf
特定技能「漁業」の業種・業務
水産庁「特定技能外国人材の受入れ制度について(漁業分野)」によると、受け入れ可能な業務・職種は以下の通りです。
業務区分「漁業」
漁具の製作・補修、⽔産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、⽔産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛⽣の確保 など
業務区分「養殖業」
養殖資材の製作・補修・管理、養殖⽔産動植物の育成管理、養殖⽔産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛⽣の確保 など
また、特定技能人材にこれらの資格と関係しない付属業務を行わせること自体は可能です。通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられるというのが法務省の見解であるためです。
もちろん、多少の範囲外業務は認められているとはいえ、任せすぎるのはリスクが大きいでしょう。
基準としては、同じ漁業・水産業者等の下で作業する日本人が普段から従事している関連業務(点検・換装・清掃加工、生産物の運搬や陳列、研修。市場での選別や仕分け等)は従事可能です。ただし、もっぱら関連業務に従事させることはできません。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/attach/pdf/tokuteiginou-8.pdf
特定技能所属機関(受入れ企業)の要件
受け入れ法人側にも要件があります。
まず前提として、漁業の事業を行っている法人。そして法令を遵守し、雇用契約を履行する体制が整っていること。
また1年以内に、特定技能人材を受け入れようとする職種の労働者を非自発的に離職させていないこと、行方不明の外国人を発生させていないこと。
支援時の外国人から保証料の徴収をしない、また費用を特定技能人材側に負担させないことなど、通常の雇用と同等程度の特定技能人材に対する保護がされています。
また「漁業特定技能協議会」に加盟し、協議会の活動や特定技能人材の育成に協力をすることを必要条件としています。
この漁業特定技能協議会とは、水産庁、大日本水産会、全国漁業協同組合連合会、全日本海員組合、全国海水養魚協会が幹事を構成する協議会で、協議会構成員が相互連絡することで特定技能人材の保護や育成、協議会構成員の連携強化を図るというものです。協議会では受け入れに関する事柄だけではなく、後述する特定技能人材の転職の際の相談も行っています。
漁業・水産業や養殖業を外国人が主体的に行うことは、特定技能ではできない事になっています。船長や漁労長といったポジションに外国人を据えないようにしましょう。
また漁業分野では、特定技能分野では珍しく、派遣での特定技能人材雇用が可能です。
これは季節的な要因などで、外国人特定技能生が安定した賃金支払を受けられないリスクが有るとされ、派遣人材が有効に機能すると判断されているためです。
「特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」では、派遣雇用をする場合には以下の要件を満たす必要があります。
特定技能「漁業」の雇用形態
次に特定技能人材の雇用形態について見ていきます。
まず直接雇用を行う場合は、事業者と特定技能外国人材が直接雇用契約を結び、使役関係となります。注意点としては、以下の引用の通りです。
①特定技能外国人材を技能を要する作業(9ページ参照)に従事させるものであること
②所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等で
あること
③報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること†
④外国人であることを理由として報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
⑤一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
⑥労働者派遣の対象とする場合、派遣先や派遣期間が定められていること
⑦特定技能外国人材が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに
契約終了後の出国が円滑にされるよう必要な措置を講ずることとしていること
⑧受入れ機関が特定技能外国人材の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
※特定技能外国人材はフルタイムで業務に従事することが求められますので、複数の企業が同一の特定技能外国人材を受け入れることはできません。
引用:水産庁「 特定技能外国人材の受入れ制度について (漁業分野)」
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/attach/pdf/tokuteiginou-8.pdf
漁業・水産業や養殖業を外国人が主体的に行うことは、特定技能ではできない事になっています。船長や漁労長といったポジションに外国人を据えないようにしましょう。
また漁業分野では、特定技能分野では珍しく、派遣での特定技能人材雇用が可能です。これは農閑期の存在などで、外国人特定技能生が安定した賃金支払を受けられないリスクが有るとされ、派遣人材が有効に機能すると判断されているためです。
「特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」では、派遣雇用をする場合には以下の要件を満たす必要があります。
① 漁業又は漁業に関連する業務を行っている者であること
② 地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること
③ 地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
引用「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 」
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/attach/pdf/tokuteiginou-10.pdf
また法務省によると、派遣受け入れ法人は以下の要件を満たす必要もあります。
ⅱ 過去1年以内に,特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ 過去1年以内に,当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。
引用「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 (平成三十一年法務省令第五号)」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=431M60000010005
こうしたことから、法律面、労働環境面、そして人権の面から、受け入れ耐性の整っていない法人への派遣は難しそうです。受け入れを検討する法人は事前に協議会での協議を行うなど、事前準備をしっかり行う必要があります。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/attach/pdf/tokuteiginou-8.pdf
報酬
特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
転職
また、同業者内での転職も可能です。
ただし、特定技能生の転職が認められるのは、「同一の業務区分内、または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」のみです。
漁業の特定技能のみで来日した場合は漁業以外の他業種へ転職することはできず、アルバイトも不可能です。
複数の特定技能資格を保つ場合は、在留資格の変更許可申請を出入国在留管理庁が管轄する施設に提出する必要があります。
試験内容
特定技能「漁業」の在留資格を得るためにはまず、漁業の基礎知識を確認するための漁業技能測定試験をパスする必要があります。
また、日本語能力試験を受ける必要もあります。
こうした語学面・知識面の支援は協議会が行っていますが、受け入れ事業者にも支援に協力する姿勢が求められます。
漁業技能測定試験
漁業技能測定試験は「漁業」と「養殖業」の技能分野に分かれ、「漁業」は漁船漁業職種の技能実習評価試験(専門級)の水準と同程度、「養殖業」は養殖業職種の技能実習評価試験(専門級)の水準と同程度の能力が求められます。
学科、実技共に、コンピューターを使うCBT方式かペーパーテスト方式です。
日本語能力試験
また、日本語能力試験のN4に合格するには、ざっと業務をこなすのに必要な日常会話レベルの日本語力が必要です。JLPTでは「基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な文章を読んで理解できる」「ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できる」難易度と定義しています。
学習用サンプルテキスト
試験申込みは専用のウェブサイトから行います。国内はコロナの影響で現在は受付を停止中。海外に関しては協議会を構成する大日本水産会HPにて確認ができ、インドネシアとフィリピンで特定技能の資格取得試験を受け付けていることが確認できます。
試験申し込み
試験申込みは専用のウェブサイトから行います。国内はコロナの影響で現在は受付を停止中。海外に関しては一般社団法人大日本水産会HPにて確認ができ、インドネシアとフィリピンで受付を行っていることが確認できます。
試験日程・開催地
協議会を構成する大日本水産会HPによると、インドネシアとフィリピンで受付を行っていることが確認できます。インドネシアのジャカルタと、フィリピンのマニラ、ダバオ、セブで受け付けており、1月にジャカルタで行われた特定技能「漁業」の試験は19人が受験し8人が合格をしています。
今後も協議会などで特定技能人材に対する試験や支援についての告知がなされると思われます。協議会の情報をこまめに確認することをおすすめします。
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