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【特定技能】フィリピン人を採用するステップ・注意点を解説。

2019年4月、新在留資格である「特定技能」が新設されました。

フィリピンではタガログ語と同じくらい英語が話されています。どちらも公用語とされており英語堪能な人材が多く、資格職はもちろん、介護、看護など、数多くの業界で人気です。また、在留資格「特定技能」での就労が増え、即戦力の採用ハードルは下がっています。

こうした流れの一方で、フィリピン人受け入れに関するルールやガイドラインは「DMW」「MWO」などと呼ばれる機関との間で手続きが必要となるなど、少々複雑です。そこで今回は、特定技能の在留資格でフィリピン人を採用するメリットと、手続きのステップ・注意点を解説します。

在留資格を取得しているフィリピン人

在留資格を取得しているフィリピン人

フィリピンは現在、アジアの中でも発展が著しい地域と言われています。大きな要因は働き盛りの若年人口が多いことです。総人口は約2億人で、5年間で800万人も増加しました。こうした労働者層は、フィリピン現地での労働力にとどまらず、日本を始めとする国外への「出稼ぎ」も活発です。

令和4年度末の調査で日本国内に在留するフィリピン人は、30万人弱でした。
この人数は、中国(76万人)、ベトナム(49万人)、韓国(41万人)についで多く、4番目です。国内に在留する外国人の1割強にあたる数値に相当します。既に日本で生活しているフィリピン人は、外国人の中でもかなり多い方と言うことができ、この人数の多さは、フィリピン人の採用のしやすさや入国のしやすさにプラスに作用すると考えられます。

なお、2018年時点で、フィリピン人は以下の在留資格を活用して日本に在留していました。

【技能実習】 2万9,140人
【留学】 2,482人
【技術・人文知識・国際業務】 8,655人
【家族滞在】 4,584人
【永住者】 13万7,615人


またこの他に、日本人配偶者等が2万5千人、定住者が5万7千人と、すでに多くのフィリピン人が国内で生活し、就労しています。

参考:出入国在留管理庁「令和4年末現在における在留外国人数について」、「【第1表】 国籍・地域別 在留外国人数の推移

特定技能フィリピン人を採用するメリット

教育レベルが高い

フィリピンから特定技能人材を採用するメリットのひとつとして、高等教育機関が他の東南アジア諸国に比べて多いことが挙げられます。

例えば、英国のクアクアレリ・シモンズ(Quacquarelli Symonds:QS)が認定した世界各地の高等教育機関はベトナムで436校(2015年)、マレーシアが654校(2014年)に対し、フィリピンは1856校の高等教育機関があります(2012年)。

また整備の遅れていた義務教育や中等教育も改善されています。
フィリピンの教育システムは2011年までK10 (初等教育6年▶中等教育4年)でしたが、アキノ大統領の特別命令で、2012年からK12(初等教育6年▶中学校6年) に変わりました。

貧困や政情不安から遅れていた教育システムが改善途上にあり、今後もますます労働年代層が優秀になっていく傾向にあると考えられます。

そして大学数・職業訓練校も充実しています。
フィリピンにおける技術教育や職業訓練を管轄しているのは、労働雇用省(Department of Labor and Employment: DOLE)下の技術教育・技能開発庁(TESDA)と呼ばれる機関です。

TESDAの認定職業訓練校、高等教育機関、訓練機関、その他国公立の大学や農業校などの機関数は2017年時点で計3,966にのぼると言われています。これは2007 年からの 10 年間で約 600 機関増加したことになり、その注力ぶりが伺えます。

国外労働に抵抗が少ない

また2つ目に、出稼ぎ国家として海外に出て働くことに抵抗感が少ないこともメリットです。

フィリピンはその産業構造から、国内よりも国外のほうが給料が良いケースが多いため、フィリピン人の出稼ぎ労働者も数多く、総人口の10%が出稼ぎに出ています。彼らは実家の親族に向けてその給料の多くを送金しています。2021年の出稼ぎ労働者ら在外フィリピン人からの送金額は349億ドル(約5兆2350億円)でした。

フィリピンには親日家が多く、距離も近いことから比較的行きやすい国とされています。また、出稼ぎする外国人にとって渡航費やあっせん料など初期費用が少なく済むというメリットもあります。給料などの雇用条件次第では非常にスムーズな採用・受け入れが期待できます。

現在はフィリピン国内の教育制度が整い、ミドルクラスの教育を受けた英語堪能な人材が数多く存在すると言えるでしょう。

他在留資格に比べて、就労しやすい

彼らを特定技能ビザ雇うメリットとしては「就労のしやすさ」が挙げられます。

特定技能は、技能実習2号を良好に修了した人材には試験の一部免除が可能であり、また即戦力として日本人と同等の待遇を義務付けられた、いわば雇用側にも就労側にもメリットのある制度です。就労側にとってもより長期滞在が可能になり、同業界内であれば転職も可能です。

更に、技能実習制度が存在しなかった外食・宿泊は特定技能によって新たな外国人受入れの門戸が広がり、人材不足の解消の一手となることが期待されています。

介護や農業などの大半の業種では、累計5年まで滞在可能な「特定技能1号」、建設業、造船舶用工業においては滞在可能な年数の上限がなく妻帯も可能な「特定技能2号」も用意されています。
※特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となることが令和5年6月に閣議決定されました。

未経験者を技能実習で採用し、経験者を特定技能で採用することで、人手不足を緩和し事業の推進力を高められると期待されています。

若くホスピタリティあふれるフィリピン人

採用におけるフィリピン人の大きな強みはその若さです。
2013年の国連人口統計で、フィリピンの平均年齢は24.3歳(日本は48.9歳:2020年)。さらに生産年齢人口(15~65歳)が他の年齢層と比べてより高い比率となる「人口ボーナス期」は2091年まで続くと予測されています。

また南国特有の明るさ、寛容さなど、他人へのホスピタリティ意識はかなり高く、まじめに熱心に働くといわれています。介護や看護、宿泊分野といった対人関係の重要な仕事に適正のある人材も多いと考えられます。

特定技能で採用する際の注意点

フィリピン人の特定技能人材採用に関してはメリットも多いですが、注意すべき点もあります。特に手続きの流れは、DMWやMWOとのやりとり、また書類や面談などで複雑と感じられるかもしれません。

フィリピンの移住労働者省(DMW)への登録

特に手続きの際、フィリピンの移住労働者省 DMW(旧POEA)を経由することは見逃せないポイントです。法務省によると、

日本の受入機関が、フィリピン国籍の方をフィリピンから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって、フィリピンの制度上、フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材の紹介を受け、採用活動を行うことが求められるとともに、送出機関との間で人材の募集及び雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められているとのことです。

引用:法務省「フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

つまり、送り出し国となるフィリピンは自国の出稼ぎ人材を把握し保護するために、出稼ぎ労働者をDMW(旧POEA)経由で出国させているのです。

採用を予定されている企業はDMWの出先機関である在東京フィリピン共和国大使館又は在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所MWO( 旧POLO)の示す様式に則って手続きを行います。

労働条件等を記載した雇用契約書のひな形、募集取決め要項、求人・求職票等をMWOに送り、雇用主としてDMWに登録される必要があります。

うまく手続きが進むとおよそ2週間程度でMWOに認可されます。
次に受入機関の代表者の方又は委任された従業員の方がMWOに行き、英語で面接を受ける必要があります。コンサルや行政書士、登録支援機関などの外部の人間が代わりに受けることは認められていませんが、通訳の同席は可能です。必要に応じてMWOによる受入機関の実地調査が行われる可能性もあります。

上記のMWOに提出した書類とMWOによる面談によって受け入れ機関として適正と判断された場合、認証印が押印された提出書類一式と推薦書が郵送されてきます。これをDMWに送り、DMWに受理されることで、DMWに登録されるとともに求人情報が登録され、フィリピン国籍の方の採用活動に着手することができるようになっていきます。

参考:法務省「フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」、「フィリピン特定技能外国人にかかる手続きの流れについて

採用の際にかかる費用

教育・訓練費用

特定技能人材の日本語学習の支援など義務的支援に含まれるものは、日本側が負担します。特定技能人材から費用を徴収することは出来ません。

渡航費用

フライト料金などの渡航に必要な費用は自費で負担してもらうことが可能ですが、自費負担の求人では人があまり集まらない可能性があり、多くの場合呼び寄せる企業が負担します。

送り出し機関に対する手数料

上記の育成・交通経費のほかに、送り出し機関に、外国人1人につき1500-5000米ドル(15万~50万円)の手数料を払う必要があります。

特定技能人材の採用ルート

フィリピンから新たに受入れ、国外にいる特定技能人材に来日してもらう場合と、日本にいる特定技能人材を雇う場合で手続きが違います。
フィリピンから新たに受け入れる場合は以下のようになります。

法務省「フィリピン特定技能外国人に係る 手続きの流れについて

フィリピンから来日する場合(元技能実習生、特定技能試験合格者)

フィリピンの移住労働者省(DMW)への登録

労働条件等を記載した雇用契約書のひな形、募集取決め要項、求人・求職票等をMWOに送り、面接を経て、雇用主としてDMWに登録される必要があります。

在留資格認定証明書の交付申請、査証発給申請

受入機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。同証明書が交付された後、雇用契約を締結した特定技能外国人に対し、同証明書の原本を郵送してください。特定技能外国人の方は受け取った在留資格認定証明書を在フィリピン日本国大使館に提示し、特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。

出国前オリエンテーション、健康診断

来日予定の特定技能外国人の方は、フィリピンの海外労働者福祉庁(が実施する出国前オリエンテーションを受講することが必要とされています。
また、送り出し機関を通じて健康診断の申し込みをし、受診する必要があります。

OECの発行

フィリピン人の採用が決まったら海外雇用許可証(OEC)を発行する必要があります。出国審査時に必要となるもので、フィリピン側の手続きが完了した証明書にあたります。

ビザを取得し、所定の出国前オリエンテーションと健康診断を済ませたあと、送出機関を通じDMWにOEC発行を申請します。送り出し機関との手続きからDMWへの登録、申請、MWOとのやり取りといったフローは法務省のサイトに掲載されています。

その他、日本政府とフィリピン政府間での二国間協定である「特定技能に係る協力覚書(MOC)」に基づいたガイドラインが示されており、この協定にはフィリピン人採用で遵守すべき内容が記されています。

特に留意したいのは、MWOまたはDMWへ直接雇用禁止の免除申請を行い、承認されたとしても、雇用できる人数は最大5人までという点です。

参考:「DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT

すでに日本にいる場合

特定技能試験に合格し在留外国人や技能実習生など日本に在留する方を特定技能外国人として就労するためには、本人が地方出入国在留管理官署に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。在留資格の変更が許可されれば手続き完了です。

すでに日本国内に居住し、日本国内で就業意欲のある外国人技能実習生を受け入れる場合は、国内で資格取得試験を受けてもらうことも考えられます。

留学生や、すでに何らかの形で国内に在住するフィリピン人は、日本の職場や文化を理解してもらいやすく、海外からの現地試験受験者よりも就業後のミスマッチは少なくなるでしょう。 また、日本で働くことに前向きな特定技能人材に絞って採用をかけられるのもメリットです。

流れは国外採用と似ており、まず送り出し機関に登録、MWOへDMWへの登録申請、MWOからの承認を経て、送り出し機関経由で労働契約の締結をしていきます。OEC(海外雇用許可証)の発行申請は不要となります。

現在在留している、技能実習2号以降修了者予定者の中で、より長期にわたって就労を希望する人材は特定技能への移行がスムーズなためお勧めです。技能実習2号以降を良好に修了している場合、技能評価試験などが免除となります。

流れとしては、まず受入機関と送り出し機関で募集取り決めの締結を行い、MWOへDMWへの登録申請、MWOからの承認を経て、送り出し機関経由で労働契約の締結をしていきます。その後、国内の地方出入国在留管理局に在留資格認定の証明書交付を申請し、この認定書を特定技能人材に送り、査証をとってもらい来日というものになります。

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