特定技能「介護」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは? | 特定技能online

特定技能「介護」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは?

  

特定技能「介護」とは

少子高齢化の進展により多くの分野で人手不足が顕在化してきており、この流れは今後ますます進むものと見られています。そうした状況に対応すべく、平成31年4月に「特定技能」という在留資格の制度が開始されました。人材確保がとくに困難である特定分野について、従来よりもかなり緩やかな条件のもとに外国の人材を受け入れることができる制度です。

現在のところ12の分野(14分野から変更)で特定技能の在留ビザが認められており、「介護」もそれに属します。介護業界は高齢化の影響を最もダイレクトに受け止めることになり、利用ニーズが加速度的に増加することは間違いないにも関わらず、すでに深刻な人材不足に陥っており、改善の兆しを見せません。特定技能「介護」は雇用の現状を改善し今後の介護福祉サービスの展望を明るくするものと期待されます。

特定技能「介護」 受け入れ人数

外国人労働者の受け入れは日本人の雇用にも影響を与えると考えられるため、特定技能ビザによる受け入れの規模には上限が設けられています。どれだけの人数を受け入れるかは各分野の人手不足状況に応じて異なっており、定期的に見直しが行われる予定です。介護分野では2025年には35万人の人手不足が見込まれており、それに対応して5万1千人を上限とする外国人を特定技能「介護」資格で受け入れることになっていました。(2024年3月まで)

その後、関係閣僚会議決定・閣議決定を経て令和6年4月から5年間の受入れ見込み数が発表され、その数、13万5000人2倍以上の増加が見込まれています。

以下ではまず介護業界の現状を確認してから、特定技能「介護」という新しい制度を細かく見ていくことにしましょう。なお、特定技能には1号と2号がありますが、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから「介護」には1号しかないため、この記事では号の表記は省略しています。

介護業界の現状

すべての先進国で少子高齢化が進行していますが、とくに日本では高齢化のスピードが速く、75歳以上の後期高齢者の増加率が大きいのが特徴です。75歳以上の割合は1990年には5%程度でしたが、2021年には15.5%となり、今後もこの傾向が続くとされています。

ここでは介護施設の人手不足の現状と、これまでの外国人登用のあり方についてまとめます。

介護業界の人手不足

厚生労働省老健局の資料(※2)によると、介護関係職種の有効求人倍率は一貫して上昇を続けており、平成30年度には3.95に達しています。令和6年3月時点でも有効求人倍率は3.7倍と依然高く、介護福祉施設への就職を考えている人材1人あたり4件近くもの求人がある状態が続いています。同年の全職種平均の倍率1.27と比べるといかに大きいかがわかります。

介護事業所の意識調査でも従業員が不足しているという回答が多く、平成29年度には「大いに不足」「不足」「やや不足」と答えた事業所の割合は66.6%となっています。従業員不足の事業所の大半が採用に困難を感じており、困難の理由として過半数が「同業他社との競争が厳しい」ことと「他産業に比べて労働条件などがよくない」ことを挙げています。転職・離職の割合も大きく、勤続3年未満で離職する人が6割を超えている状況です。

※2:厚生労働省老健局「介護人材の確保・介護現場の革新」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000531297.pdf

  

特定技能以外の受け入れ制度|EPA・在留資格「介護」・技能実習

介護分野ではこれまでに「EPA」、在留資格「介護」、「技能実習」という3つの在留資格に基づいて外国の人材の受け入を行ってきましたが、これらの制度の趣旨は介護現場の人材不足解消とは別のものです(ただし特定技能「介護」への移行が可能な場合もあります)。従来の制度について簡単に整理しておきましょう。

 「EPA介護福祉士(候補者)」

在留資格「EPA」は経済連携協定(=EPA)の一環として運営されるものです。経済連携協定は2国間の経済的な連携強化のための協定で、物品・サービスの流通や投資を促進することを目的としています。

日本とインドネシア・フィリピン・ベトナムとの間で結ばれた経済連携協定の一環として、介護福祉士の日本国家資格取得を目指す候補者を「EPA介護福祉士候補者」の資格で3国から受け入れています。在留期間は最長4年で、厚生労働省の定める養成施設での就学(2年以上)または介護施設での就労・研修(3年以上)を経て国家試験に合格すれば「EPA介護福祉士」として滞在して業務に就けることになっています。「EPA介護福祉士」になれば家族の帯同が許され、何度でも在留期間を更新することが可能です。


在留資格「介護」

在留資格「介護」は平成29年度に創設された比較的新しい制度で、専門技能を有する外国人の受け入れを主眼にしたものです。介護福祉士の国家資格を持つ外国人が介護施設などとの契約に基づいて業務に従事する際にこの資格が与えられます。通例はまず「留学」の在留資格で入国して介護福祉士養成学校で2年以上学び、国家試験に合格したのちに「介護」の在留資格に切り替えて従事します。「EPA介護福祉士」と同様に家族の帯同が許され、在留期間を何度でも更新可能です。


技能実習「介護」

「技能実習」の制度は国際協力の推進を主眼とし、日本の技術・技能を開発途上地域での経済発展に活用してもらうことを目的にしています。介護を含む多様な業種で実習生を受け入れており、実習生の送り出しと受け入れを円滑化するためにベトナム・インド・フィリピン・ミャンマー・タイなどの国々との間で2国間協定が結ばれています。


資格は1~3号の3段階に分かれており、在留1年目が1号、2~3年目が2号、4~5年目が3号に当たります。各号の終わりに試験が行われ、合格すれば技能の証明になり、次の号に進むこともできます。

特定技能「介護」の資格取得の要件

特定技能 「介護」は介護施設などの現場で働く一般の従業員を外国から受け入れるための制度です。「技能実習」のように教育を目的としたものではありませんし、「EPA」や在留資格「介護」のように国家資格の取得・所持を要件としたり、就学・研修期間を設けたりはしていません。介護現場の人材不足を補うために即戦力となる人材を求める制度なのです。

したがって、志望者はそれに対応できるだけの介護技能と日本語コミュニケーション力を有していることが求められ、特定技能資格取得のためには自己の能力を証明する必要があります

それには次の4通りの方法が用意されています。

①介護技能と日本語能力の試験に合格

試験の概要は次の通りです。

合格要件以下の技能試験と日本語試験(2種)に合格すること
技能試験:「介護技能評価試験」
日本語試験1:「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」
日本語試験2:「介護日本語評価試験」
「介護技能評価試験」技能水準:介護業務の基盤となる能力や考え方などに基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できる。合格者は介護分野において一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められる。
試験言語:現地語
実施主体:厚生労働省が選定した機関実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
「国際交流基金日本語基礎テスト」 能力水準:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する。
実施主体:独立行政法人国際交流基金実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
「日本語能力試験(N4以上)」能力水準:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する。
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会実施方法:マークシート方式
「介護日本語評価試験」能力水準:介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の能力を有する。
実施主体:厚生労働省が選定した機関実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

出典:厚生労働省「『介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』に係る運用要領」をもとに作成

②介護福祉士養成施設を修了

「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づいて認可された介護福祉士養成施設の修了者は、十分な介護技能・日本語能力を有するものとして上記の試験が免除されます。

養成施設のカリキュラムでは指定水準を満たすプログラムが組まれているため、修了者は一定の専門性・技能を用いて即戦力として働くために必要な知識・経験を有すると考えられます。また、入学前に日本語教育機関で6か月以上の日本語教育を受けることが要件とされており、養成課程でも2年以上にわたり日本語による実習プログラムが行われることから、日本語コミュニケーションについても十分な能力があると認められるのです。

③「EPA介護福祉士候補者」として在留期間満了(4年間)

「EPA介護福祉士候補者」として訪日し、厚生労働省の定める施設で4年間の就学・研修に適切に従事した人は、十分な介護技能・日本語能力を有するものとして上記の試験が免除されます。

「EPA介護福祉士候補者」は介護福祉士養成施設に就学するかそれと同等の体制が整備されている介護施設で研修を受けることになるため、4年間にわたる就学・研修が適切に遂行されたのであれば十分な知識・経験を有していると考えられます。また、予め一定の日本語能力を備えていることと訪日後に日本語研修を修了することが就学・就労の要件となっており、施設でも介護福祉士国家試験を目指した日本語による実習・研修が行われることから、日本語についても十分な能力を有していると認められるのです。

④「技能実習2号」を良好に終了

技能実習生として第2号技能実習を良好に修了した人は、十分な介護技能・日本語能力試験を有するものとして上記の試験が免除されます。

第2号技能実習は技能の根幹部分において特定技能「介護」の要件と同様の水準にあると考えられるため、修了者は介護現場で即戦力となるのに十分な介護技能を有していると考えられます。また、第2号技能実習修了までに3年間にわたって日本で生活し日本語で実習に努めていることから、日本語能力についても十分と見なされるのです。

   

特定技能「介護」の申請書類

特定技能「介護」による在留は通算で5年まで延長可能です。1年か6か月または4か月ごとの更新が必要です。

就労しようとする人(申請人)と受け入れ事業者が提出しなければならない申請書類は次の通りです。申請後の審査過程で下表にない資料の提出が求められる場合があります。 

特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類は以下のPDFの通りです。令和3年に改訂されましたのでご確認ください。 
特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

特定技能「介護」に許される業務・職種・雇用形態・報酬について

特定技能「介護」資格者が行うことのできる業務・職種

・技能試験などにより確認された技能を用いた身体介護
  (例:利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助)の業務
・当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
  (例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充)※付随的に従事する場合に限る
・就業場所は「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設
  ※訪問介護サービスには就労不可

出典:厚生労働省「『介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』に係る運用要領」
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000507686.pdf

派遣雇用が認められているのは農業分野・漁業分野だけであり、介護分野は直接雇用のみとなります。

雇用契約の締結の条件

① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
② 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④ 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇に
ついて、差別的な取扱いをしていないこと
⑤ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
⑥ 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑に
なされるよう必要な措置を講ずることとしていること
⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることと
していること
⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

出典:厚出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

技能実習生やEPA介護福祉士候補者(就労コース)の場合は所定の研修・実習期間を経て初めて就労報酬が発生しますが、特定技能「介護」の場合は来日し就労した時点から法令に定められた配置基準に基づいて就業し、報酬が算定されることになります。

ただし、ケアの安全性を確保しながら外国人の円滑な定着を図るため一定期間(想定6か月程度)は日本人スタッフとチームでケアにあたるように配慮し、現場に対応した介護技術や日本語能力を身につけるためのサポートを提供することが求められています。

特定所属機関(受け入れ企業)の注意点

特定技能資格者の受け入れを申請しようとする企業は、法令・雇用に関して次のような基準を満たしている必要があります。

① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧ 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であ
るほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規

出典:出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」と「在留資格『特定技能』について」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

-特定技能外国人支援計画

受け入れ機関は特定技能外国人の就労と生活を支援する体制を用意しなければなりません。
例えば、住宅の確保、生活オリエンテーション、生活のための日本語習得、相談・苦情受付、外国人と日本人の交流促進、転職時や在留資格変更許可申請時の適切な情報提供などが含まれます。
これらの点について受け入れ前に支援計画を策定することが必要です。

こうしたサポートを自社内で完結することが難しい企業に向けて、登録支援機関の制度が設けられており、出入国在留管理庁に登録された登録支援機関に支援計画の実施を委託することができます。

分野別特定技能協議会

特定技能資格者の受け入れ機関は、所轄省庁・関係省庁・業界団体・学識経験者などで構成される分野別特定技能協議会への参加が義務づけられます。

協議会では、制度趣旨の周知、コンプライアンスの啓発、就業構造・経済情勢や人手不足状況の把握・分析、受け入れ地域の偏りの是正などが図られます。

  

特定技能介護技能評価試験・介護日本語評価試験の概要

試験日程・開催場所国内試験一覧(随時更新)
http://ac.prometric-jp.com/common_contents/test-dates.html

海外試験一覧(随時更新)
http://ac.prometric-jp.com/shared/schedu/Schedule_JH.pdf
2023年7月5日現在では、タイ、カンボジア、フィリピン、モンゴル、インドネシア、ミャンマー、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、インド、ウズベキスタンで実施しています。
★2024年4月10日にベトナムでの試験の予約受付が開始しました!
詳しくはこちら
試験申し込み方法国内試験・海外試験
http://ac.prometric-jp.com/testlist/nc/index.html

国内試験申し込み手続きの流れ
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000678251.pdf 

サンプル問題集と学習用テキストが厚生労働省のサイトに用意されています。
公益社団法人 日本介護福祉会「介護の特定技能評価試験 学習テキスト ~介護技能・介護の日本語~

外国人介護人材受入環境整備事業

特定技能「介護」の創設などにより外国人介護人材の増加が見込まれることから、介護現場での円滑な就労と定着を支援するために「外国人介護人材受入環境整備事業」が令和元年に創設されました。

介護施設等の不安を和らげるとともに外国人介護人材が介護現場で円滑に就労・定着できるようにするため、介護施設等において外国人介護人材を受け入れるための環境整備等にかかる費用(日本語でのコミュニケーション支援、資格取得支援、生活支援、教員の質の向上支援等)の一部を助成しています。

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