ミャンマー人を採用するステップ・注意点を解説。おススメの人材会社を紹介 | 特定技能online

【特定技能】ミャンマー人を採用するステップ・注意点を解説。

アジアの「ラストフロンティア」と呼ばれるミャンマー は、特定技能人材の採用ターゲットとして熱視線が集まっています。
ミャンマーは日本の1.8倍広い国土と、5000万人の人口を抱えながらもGDPは712億ドル。フィリピンの3309億ドル、ベトナムの2452億ドルに比べ、まだ低い段階と言えるでしょう。

また賃金も低いと言われています。ミャンマーの新卒・第2新卒の初任給は月額20万チャット(約133ドル、1ドル=約1,505チャット)~25万チャット程度で、首都ヤンゴン以外の地方都市との格差も見られます。そのため、日本での就労は高給の取れる仕事と位置付けられています。

ミャンマーはこれまで、インフラや政治の安定などの課題が散見されましたが、近年徐々に改善傾向にあり、長期的な将来性は評価されています。一方で「ロヒンギャ」難民問題を筆頭として、ミャンマー国内情勢が安定しきっていないのもまた事実です。

そういった中、2019年4月に在留資格「特定技能」が新設されました。安定した環境の日本にはミャンマー人による出稼ぎのニーズがあり、特定技能とも相性が良いと見込まれます。詳細は後述しますが、特に介護人材との相性は良いと言われています。

近年では、日本とミャンマーの間にMOC(特定技能を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書)と呼ばれる2国間協定が交わされ、新たな在留資格「特定技能」での就労が増え、従来よりも即戦力としての採用ハードルは下がっています。特定技能人材の採用ルートとして、ネパールやインドネシア、カンボジアなどに並び注目されています。

こうした流れの一方で、特定技能のミャンマー人受け入れに関するルールやガイドラインは少々複雑です。
そこで今回、当サイトでは、在留資格「特定技能」でミャンマー人を採用するメリットと、特定技能制度の注意点などを解説します。

在留資格を取得しているミャンマー人

在留資格

日本に滞在しているミャンマー人は多く、日本国内全体で2万4471人のミャンマー人がいるとされています(2018年6月調査)。

内訳を見てみると、「技能実習」が1〜3号の合計で6,814名、「留学」が6,444名。「定住人口」は合計およそ5,000名程度で、その内訳は「定住」が2452名と「永住」が2041名。ほかにも配偶者が500名以上おります。多くのミャンマー人がすでに日本へ渡航していることがわかります。

ベトナムやフィリピンに比べると規模は小さいですが、技能実習や留学などで多くのミャンマー人が来日しています。

このうち技能実習2号を良好に終了すると、特定技能試験の一部が免除される制度になっているため、安定した技能実習生の来日によって良好な特定技能人材の採用につながっていく可能性があります。

特定技能ミャンマー人を採用するメリット

「就労意欲が高い」

特定技能人材としてミャンマー人を採用するメリットは、ミャンマー人の大きなポテンシャルである「勤勉さ」に集約されます。

ミャンマーでは高校を卒業する際に、「統一試験」と呼ばれる試験を受けます。100点満点中40点を6科目で取る必要がある試験で、合格率は3割程度と言われます。この試験をパスするかしないかで将来の進路や稼ぎが左右されるため、試験をパスすべく、勉強に精を出す若者が多いという特徴があります。

また農業国ミャンマーでは、大学を出ても就職先が少ないため、国外で働くという選択もありふれたものになっています。タイで300万人、マレーシアで40万人が働いていると言われています。

「親日な国民性」「日本語レベル」

ミャンマーと日本との類似性もいくつかあり、まず仏教精神が根付いていること、それにより年上を敬う文化が比較的強いことが挙げられます。

また文法も日本と同じSOV型です。そのためミャンマー人にとっては自国の文法に日本語を当てはめるだけで会話が可能となるため、日本語の上達が早く、特定技能人材として就労に問題のない日本語レベルが早期に実現できると見込まれています。

また発音に関しても日本語が50音に対し、ミャンマー語(ビルマ語)は280音に及ぶため、ミャンマー人は自国語と発音の似ている語を拾って日本語を覚えます。

勤勉さと日本語との相性が合わさることで、会話に関しては他国の人々より早い日本語の習得スピードが期待できます。日本語の習熟支援を行うことで、上級クラスの日本語検定試験を受けてもらい、キャリアアップを図ると言ったことも目指せるかもしれません。

安心して働ける給料の良い国ということがミャンマー人に伝われば、特定技能人材としての受け入れも実現しやすくなるでしょう。

介護職を希望する人材が多い

ミャンマー人にとって特に人気が高いのは、実は介護です。もちろんミャンマーの皆さんも介護職が重労働ということを承知ですが、現地の仏教の教えとして「他人のために重労働を行うことで徳を積む」という考え方があり、進んで特定技能の介護分野、また外食や宿泊、ビルクリーニングなどの職種に参入しています。

また介護のほか、農業国であるため、ミャンマー人は特定技能の農業分野での活躍も期待できます。

平均年齢が低く将来的な労働者増加も

ミャンマーの平均年齢は29.0歳(2019年)と、日本の45.9歳(2019年)に比べ遥かに若く、高齢化が進む日本に対し、ミャンマーでの65歳以上の人口比率を示す高齢化率は5.7%。

また、ミャンマーの14歳以下が人口の4分の1を占めます。日本とミャンマーは人口が倍以上違い、ミャンマーは5440万人程度ですが、このうちの14歳以下の年齢層に絞ってみれば、人口がほぼ同数であることを示しています。

日本は少子化が進んでいるため、若年層に関しては将来的にミャンマーのほうが大多数になるでしょう。いかにミャンマーが若年層で形成されているかがわかります。

また、人口ボーナス期と呼ばれる時期にも注目です。人口ボーナスとは、

総人口に占める生産年齢(15 歳以上 65 歳未満)人口比率の上昇が続く、もしくは絶対的に多い時期、若年人口(15 歳未満)と老齢人口(65 歳以上)の総数いわゆる従属人口比率の低下が続く、もしくは絶対的に少ない時期を指す

引用:JETRO「人口ボーナス期で見る有望市場は」https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07001938/07001938.pdf

ミャンマーでは、この人口ボーナス期が2053年ごろまで継続すると予測されています。特定技能人材の採用ルートとして、長期的にも有望視されています。

採用する際の注意点

スマートカード(海外労働許可証:OWIC)

ミャンマー人採用において最も注意したいのが、スマートカードの存在です。このスマートカードは「海外労働許可証(OWIC)」と言われており、すべてのミャンマー人が海外労働の際に必要となるものです。

スマートカードの発行には4〜5ヶ月を要すると言われています。
在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月ですので、証明書が発行されてから3か月以内に外国人は来日しなければなりません。事前にスマートカードの発行手続きを行っていなかった場合、発行が間に合わなくなる可能性が高いです。現地の送り出し機関を経由するとしても、基礎知識として覚えておくのが良いでしょう。

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送り出し機関全てが特定技能人材に対応していない

ミャンマーの送り出し機関320社のうち、特定技能制度で認められている機関は100社ほどと言われています。

対応する機関のリストはミャンマー政府により発表されており、法務省の以下URLにて確認ができます。
⇒ http://www.moj.go.jp/content/001315724.pdf

採用の際にかかる費用

教育・訓練費用

特定技能人材に向けた日本語教育や職業訓練などの支援は、日本側が負担します。受け入れ企業や人材紹介会社が持ち出し、認定送り出し機関に振り込むことがほとんどです。特定技能人材から費用を徴収することは法的に不可能です。

渡航費用

フライト料金などの渡航に必要な費用は、受け入れ企業や人材紹介会社などの日本側の負担です。

送り出し機関への送り出し費用

労働・入国管理・人口統計省の発表によると、特定技能人材の送り出し手数料は1500米ドルとされているようです。

この中にはデマンドレター提出、ビザ、翻訳、公証役場認証、DHL送料として200米ドル、日本派遣後、労働者のアフターケア経費(日本への渡航費用など)として600米ドル、在留資格認定証に必要な書類の準備費用として200米ドル、健康診断費用(2回分)として100米ドル、送り出し機関の手数料として400米ドルが含まれています。

労働者本人が支払う手数料となっていますが、ミャンマー国内の経済状況(コーラ1本が46.6円)を鑑みると安いとは言えません。受け入れ機関にも配慮が求められる場合があるでしょう。

労働者本人が支払う手数料となっていますが、ミャンマー国内の経済状況(コーラ1本が46.6円)を鑑みると安いとは言えません。受け入れ機関にも配慮が求められる場合があるでしょう。

特定技能人材の採用ルート

ミャンマーから来日する場合(元技能実習生、特定技能試験合格者)

採用ルートについては法務省がガイドラインを示しています。

出典:法務省「ミャンマー特定技能外国人に係る手続きの流れについて」http://www.moj.go.jp/content/001317012.pdf

  

ミャンマーの特定技能人材を受け入れる場合は、まず受け入れ機関がミャンマー国内の認定送り出し機関に求人票を提出し、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP:Ministry of Labour, Immigration and Population)の承認を経て、特定技能の試験をパスした求職者とマッチングします。その後、雇用契約を締結し、日本の受け入れ機関が地方入出国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請。この書類を特定技能人材に送り、本人がスマートカード(OWC)を申請します。

このカードを持ってビザを申請し、晴れて渡航、就労開始となります。

すでに日本にいる場合

日本国内で就業意欲のある外国人技能実習生を受け入れる場合は、国内で資格取得試験を受けてもらうことも考えられます。日程調整やパスポート、航空券の手配等で手間は比較的かかりますが、試験を経て特定技能人材に日本や職場を理解してもらいやすく、海外の現地試験よりも就業後のミスマッチは少なくなるでしょう。また、日本に来ることに前向きな、やる気のある特定技能人材に絞って採用をかけられるのもメリットです。

また手続きも幾分かシンプルとなります。試験をパスした特定技能人材と雇用契約を締結し、ミャンマー大使館にパスポートを更新してもらい、地方入出国在留管理局に在留資格を更新してもらえば、就労可能です。

活用例としては技能実習で来日した人材や国内に留学している留学生に特定技能の国内試験を受けてもらう、資格取得支援を行う方法が考えられます。

留学しているため語学力の心配が少なく、また接点も多くなるでしょう。また現在就労している技能実習生のうち、より長期にわたって就労を希望する人材は特定技能への移行がスムーズなため、支援先としてお勧めです。留学生が資格外活動許可を持っている場合は、将来の特定技能人材に向けて、例えば介護施設でのインターンシップを行うといった支援も考えられます。

【PR】特定技能人材の中途採用はスキルド・ワーカー

2019年に成立した在留資格「特定技能」により、日本国内に外国人人材の受け入れが始まりました。
特定技能で外国人材を採用する企業が着実に増える中、特定技能人材側の転職希望者も増えてきました。

そもそも特定技能は日本人と同等条件での就業が前提。
日本人がごく普通に転職するように、技能人材に転職希望者が出てくるのは自然な流れと言えます。
特定技能人材の転職希望者の多くは仕事に対するモチベーションは高いものの、職場環境とマッチしていないがゆえに活躍し切れていないケースがほとんどなのが現状です。

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特定技能人材の採用をお考えの皆様へ

今まで外国人材を雇用された経験のない企業様も多いのではないでしょうか。

・日本語でのコミュニケーションに問題はないか?
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…など、様々不安や疑問があるかと思います。

外国人材採用をご検討の方、是非一度お問い合わせくださいませ。

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