【特定技能】ベトナム人を採用するステップ・注意点を解説。
在留資格「特定技能」で「ベトナム人」の採用をしたいと考える企業は多いようです。資格職はもちろん、数多くの業界で人気です。若い人材が多いため、建設、介護等、業種問わずに海外人材の活用という点で、ベトナム人の採用は非常に好感触という事業者も少なくありません。
また、近年では新たな在留資格「特定技能」での就労機会が増え、従来よりも即戦力としての採用に注力する事業者が増えています。すでにベトナムのハノイ大学などが事業者と提携し、特定技能人材の送り出しを強化するプロジェクトを行っています。
一方で日本とベトナム間の二国間協定があり、ルールは少々複雑です。
そこで今回は特定技能制度においてベトナム人を採用するステップ・注意点を解説します。
在留資格を取得しているベトナム人
在留資格(技能実習、留学、技人国、家族帯同)とそれぞれの人数
ベトナムは現在、アジアの中でも発展が著しく、日本国内への流入も活発です。令和4年度末の調査では、日本に在留するベトナム人は50万人弱となっています。
50万人弱という数値は、中国(76万人)に次いで多く、国内に在留する外国人の約15%にあたる数値です。日本で就労しているベトナム人が多いことを示しています。
特定技能ベトナム人を採用するメリット
そもそも在留資格「特定技能」とは、 2019年4月に出入国管理法(入管法)が改正され、ビザ制限の緩和がなされたことで可能となった、新たな在留資格です。この新しい在留資格「特定技能」の追加により、外国人特定技能人材の採用が可能となったのです。これにより、今後の日本国内における労働力不足の緩和が期待されます。
他在留資格に比べて、就労しやすい
こうした特定技能を活用してベトナム人を採用するメリットとして大きいのは、特定技能の制度が比較的「就労しやすい」ものであることがあげられます。
特定技能は、技能実習2号を良好に修了した人材には試験の一部免除が可能であり、また即戦力として日本人と同等の待遇を義務付けられた、いわば雇用側にも就労側にもメリットのある制度です。就労側にとっても長期滞在が可能になり、業界内であれば転職も可能であることから、就職希望の声が多く寄せられています。更に、技能実習では対応できなかった外食は新たな受入れの門戸が広がり、人材不足を解消する大きなピースとなるポテンシャルを秘めています。
大半の業種では累計5年まで滞在可能な「特定技能1号」、一部業種では滞在可能な年数の上限がなく家族の帯同も可能な「特定技能2号」も用意されています。
未経験者を技能実習で採用し、経験者を特定技能で採用することで、人手不足を緩和し事業の推進力を高められると期待されています。
ベトナム人を雇用する企業の声
ベトナム人を雇用した経験のある経営者から聞くもののうち多くは「働く意欲が高い」という意見です。
ベトナムでは、海外言語がどれほどできるかで給与もおおよそ決まります。英語ができれば何ドル稼げて、日本語ができれば何円稼げる― そういった考えがキャリア形成に大きく絡んできているとされます。
また、ベトナムでは漢字が用いられていることから、他国に比べ日本語の習得が早いという傾向もあるようです。
こうしたことから、自国に比べて金銭的なアドバンテージがあり、地理的にも遠くない日本は人気の地域となっています。
また、若い人材が多いことも特徴の一つです。
平均年齢も33.3歳と若いです。実際、ベトナムにおける65歳以上の人口比率を示す高齢化率は11.86%(2019 年)と、日本の28.4%(2019年)と比べて遥かに若者が多い人口分布になっています。高齢化社会ではありますが、超高齢社会の日本国内に比べると働き盛りが多いと言えます。
一方で、時間にルーズという声も数多く上がっています。(日本人駐在員がカルチャーショックを受ける有名な事例のようです)東南アジアの典型例なので、受け入れの際は注意したいポイントになります。
特定技能でベトナム人を採用する際の注意点
送り出し機関を経由する
ベトナム人採用をする際は、送り出し機関を経由しなければなりません。
ベトナムの法律「派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法」18条1項には、「労働者提供契約書は労働・傷病兵・社会問題省に登録する必要がある」と定められています。
ベトナムから来日する特定技能人材は、このガイドラインに則り、ベトナムの送り出し機関を経由する義務があるのです。そのためベトナムの特定技能人材は、認定のある送り出し機関で求人を探し、募集をします。そのため受け入れを目指す事業者は、送り出し機関を経由して採用をしましょう。
DOLAB推薦者交付の申請
また、日本とベトナムの間にはMOC(特定技能を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書)と呼ばれる協定の書類を交わしています。
このMOCでは、日本はベトナム政府が承認した推薦者の一覧に名前が載っている人のみ受け入れを行うと定められており、受け入れ事業者は「DOLAB」(労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局、日本でいう法務省と厚労省のセットのような省庁)またはベトナム大使館に対し「推薦者表交付」の申請が必要となります。
採用の際にかかる費用
教育・訓練費用
特定技能人材に向けた日本語教育や職業訓練は、日本側(受け入れ側)が負担します。
受け入れ企業や人材紹介会社が、認定送り出し機関に振り込むことがほとんどです。特定技能人材から費用を徴収することは不可能です。
渡航費用
フライト料金などの渡航に必要な費用も、受け入れ企業や人材紹介会社などの日本側(受け入れ側)の負担です。
在留資格や入管手続きなどにかかる費用
必要書類もかなり多く複雑です。外部の企業に委託することなどを考えると15から25万円ほど必要になります。更新も必要となるので、注意が必要です。
送り出し機関に対する手数料
認定送り出し機関から送り出しを受けた場合、受入企業は、 送り出し機関に手数料を払います。相場は特定技能人材の給与1から3ヶ月分と言われています。
特定技能の採用ルート
ベトナムから来日する場合(元技能実習生、特定技能試験合格者)
ベトナム人の来日採用には、現地の送り出し機関と連携が必須になります。
ベトナム政府が認定を出している送り出し機関に依頼し、求人をしましょう。
基本的には、日本語試験と特定技能分野に準じた技能試験の合格が必要です。ただし、現在すでに技能試験2号の在留資格を取得している場合、技能実習2号から在留資格を特定技能に移行させることができます。
例えば、既に受け入れている技能実習生を引き続き特定技能人材として受け入れる場合や、過去に受け入れていた技能実習生を再び日本へ呼び戻す際などに特定技能人材として受け入れるケースが考えられます。
採用ルートは、すでに技能実習などで面識があり連絡が繋がるのが最良ですが、日本人と同様にハローワークや求人広告を出すやり方があり、また人材紹介業の中にも活発に外国人の紹介を行っている企業があります。
日本人採用とベトナム人採用で異なる点としては
・政府認定の送り出し期間を経由する必要がある
・推薦者表の交付申請が必要であること
・受入れ手続きや支援にお金がかかる
が挙げられます。
既に日本にいる場合(技能実習修了者、留学生)
留学生や、すでに何らかの形で国内に在住するベトナム人は、日本の職場や文化を理解してもらいやすく、海外からの現地試験受験者よりも就業後のミスマッチは少なくなるでしょう。
①国内に留学している留学生に技能評価試験を受けてもらう
特定技能の資格取得支援を行う方法です。留学しているため語学力の心配が少なく、また接点も多くなるでしょう。
②技能実習2号からの移行
現在就労している技能実習生のうち、より長期にわたって就労を希望する人材は特定技能への移行がスムーズなため、お勧めです。
採用後の流れ
特定技能人材の内定後、雇用契約を締結し、支援義務のある「事前ガイダンス」「健康診断」の実施を行います。これは登録支援機関へのアウトソーシングが可能です。これらを済ませて、先述のDOLAB推薦者交付の申請をし、地方出入国局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。
次にベトナム在外公館へ、ビザの申請を行います。公布された在留資格認定証明書を提出し、特定技能ビザの発給を待ちます。
ビザ発給後に、就労可能となります。入国前に生活オリエンテーション、住居の確保や口座の開設、携帯の支給など、支援計画を定めてスムーズな就労開始ができる環境を整える必要があります。
詳しい内容はこちら。
【PR】特定技能人材の中途採用はスキルド・ワーカー
2019年に成立した在留資格「特定技能」により、日本国内に外国人人材の受け入れが始まりました。
特定技能で外国人材を採用する企業が着実に増える中、特定技能人材側の転職希望者も増えてきました。
そもそも特定技能は日本人と同等条件での就業が前提。
日本人がごく普通に転職するように、技能人材に転職希望者が出てくるのは自然な流れと言えます。
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特定技能人材の採用をお考えの皆様へ
今まで外国人材を雇用された経験のない企業様も多いのではないでしょうか。
・日本語でのコミュニケーションに問題はないか?
・どのような仕事を任せられるのか?
・どの国の人材が良いのか?
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…など、様々不安や疑問があるかと思います。
外国人材採用をご検討の方、是非一度お問い合わせくださいませ。
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