特定技能ビザ申請の準備・必要な書類・ステップについて解説 | 特定技能online

特定技能ビザ申請の準備・必要な書類・ステップについて解説

特定技能ビザ申請に必要な準備・資料

特定技能ビザ申請には以下の書類が必要になります。
全て揃えるだけでもかなりの時間と労力が必要になるので、前もって準備する必要があります。尚、以下は法令によって変更となる可能性があるので申請の際は常に最新の情報を確認するようにしてください。

特定技能所属機関が法人か個人か、申請が特定技能1号か特定技能2号かによっても、提出書類が変わってきます。以下からご確認ください。

特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

特定技能1号

申請人に関する必要書類「特定技能1号」に係る提出書類一覧表
所属機関に関する必要書類法人の場合
個人事業主の場合
※一部例外があります。ご確認ください。
分野に関する必要書類介護
ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
出典:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」

〇 派遣雇用の場合(特定技能1号の農業分野・漁業分野のみ)→【PDF】【EXCEL】

特定技能2号

申請人に関する必要書類「特定技能2号」に係る提出書類一覧表
所属機関に関する必要書類法人の場合
個人事業主の場合
※一部例外があります。ご確認ください。
分野に関する必要書類ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
出典:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」

上記に加えて、業種によっては監督官庁に申請する書類が必要となるケースがあります。
例えば、建設分野の特定技能所属機関は建設特定技能受入計画を作成し国土交通大臣による認定を受け、更にその計画を適正に実施していることについて国土交通省または適正就労監理機関によって確認を受ける必要があります。

  

申請・取得するためのステップ

こちらでは、特定技能ビザを申請する際に実際にどのようなステップが必要なのか紹介して参ります。

在留資格認定証明書を申請する

海外に住んでいる外国人が就職や留学あるいは家族と生活するために日本で長期滞在したい場合には、特定技能ビザに限らず、在留資格に応じて在留資格認定証明書の交付を日本の出入国在留管理庁に申請し、審査を受ける必要があります。
出入国在留管理庁より認定がおりた後に在留資格認定証明書が交付され、在留資格認定証明書が郵便にて返送されます。返送には在留資格申請時に提出した返信用封筒が用いられます。

在留資格認定証明書の発送

先述の通り、在留資格証明書の申請先は日本の出入国在留管理庁なので、外国人本人が行うのが難しいケースが多く代理人が申請を行うことになります。在留資格認定証明書は代理人に送付されますが、受け取ったら外国に居住している本人に再送付する必要があります。送付の際には紛失すると困るので、EMSやFedEx、DHLなどのなるべく確実に届けられる方法を利用するようにしましょう。

尚、在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月のみとなっており、必ず3ヶ月以内に入国することが必要となっています。

査証(ビザ)申請

在留資格認定証明書を受け取った外国人は、必要な写真や申請書類等を揃えた上で本国にある日本大使館や日本領事館に提出し、ビザ発給の申請を行います。
日本の在外公館におけるビザ申請に必要な書類は各国の在外公館のホームページに掲載されています。国によって要件が異なる可能性もあるので、必ず確認してから申請するようにしましょう。

ビザの申請から発給にかかる期間は国によっても異なりますが、早ければ数日から1週間程度で発給されますし、長ければ2週間ほどかかる場合もあります。
在留資格認定証明書の有効期限は原則3ヶ月と決まっており期限内に入国する必要があるため、余裕を持ってビザの申請を行う必要があります。

在留資格認定証明書を所持していても、外国人本人が上陸拒否事由に該当する場合や、大使館等で行う面接に際に疑義があった場合等においてはビザが発給されない可能性もあります。極めて少ないケースではありますが、注意が必要です。
ビザの許可が降りると、提出したパスポートにビザが貼付されます。

入国審査、入国

ビザが発給されたらいよいよ日本への入国です。
在留資格認定証明書は、上陸条件である「活動の非虚偽性」「在留資格該当性」「基準適合性」を証明する役目を果たし、出入国在留管理庁によって回収されます。上陸空港が成田国際空港・羽田空港、関西空港、中部セントレア空港である場合は空港にて在留カードが交付されます。交付の際の在留カードの居住地は「未定」のままとなっているため、入国後に居住地の市町村役場にて登録の手続を行う必要があります。

居住地の決定から14日以内に、入国時に在留カードが交付された場合は在留カードを、交付されずパスポートに「在留カード後日交付」と記載された場合はパスポートを持参し、住民登録申請の手続のために居住地の市町村役場に転入届を提出しに行く必要があります。
転入届提出の際に、在留カードの裏面に住所が記載されます。尚、こちらの手続を怠った場合在留資格の取り消し事由に該当するので注意が必要です。

  

特定技能ビザを申請・取得する際の注意点

特定技能ビザの要件については入国管理法や法務省令によって定められている通りですが、実際のビジネスは組織や環境によって大きく異なり複雑であるため、法律制定時には想定しないケースがあらわれる可能性も大いにあります。
不明瞭な点は個別に関係当局に相談し方法を模索して行く必要があるため注意が必要です。また、申請の方法や審査の方法は業種や管轄省庁によっても異なるため、留意するようにしましょう。

特定技能は比較的ビザ取得がしやすいとは言われているものの、受け入れる企業には支援体制の確立や法令遵守など様々な制約が課され、準備のためにある程度の工数を割く必要があります。

申請した後で条件に合致しないことが判明したり、再申請を行うことになってしまうと思いのほか多大な工数や時間を割いてしまうことになりかねません。
予め従事する予定の仕事が特定技能に該当するのか、事前の準備は万全か等のポイントをしっかり確認した上で申請するようにしましょう。
申請のうえでは、行政書士や弁護士を活用するのもオススメです。

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