特定技能「林業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ

特定技能「林業」とは
特定技能とは、人材が不足しているとされる特定産業分野において、一定の専門性や技能を持っている外国人材を受け入れる制度です。
特定技能制度は全16分野において外国人材の就労が認められていますが、そのなかの1つに「林業」があります。制度の新分野として2024年3月に新しく追加されました。
新しく追加されたことにより、森林の整備や育成、木材の伐採・運搬などの業務に従事できる外国人材を受け入れることが可能となりました。これにより、林業業界の人手不足の解消が期待されています。
受け入れ見込み人数
政府は、16分野ごとの今後5年間の受け入れ見込み人数(令和6年4月から)を定めており、林業の分野は3,800人が見込まれています。
日本の林業業界では、深刻な人手不足に悩まされています。しかし、人手不足によって林業業界が衰退していくと、木材資源の供給が滞り、建築や家具などの材料が不足する可能性があります。私たちの生活を支える産業を衰退させるわけにはいきません。
そんな問題を解消するのが、特定技能制制度です。専門的な知識や技能を備えている外国人材を受け入れられる制度を活用できることは、業界の人手不足を解決するきっかけとなるでしょう。
受け入れられた外国人材は、主に以下のような業務に従事させることが可能です。
参照:特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)
- 苗木を植え、樹木を育てる作業
- 丸太を生産する作業 等
- 生産した丸太を使用して行う加工等の作業
- 丸太の生産に伴う副産物(樹皮、つる等)を使用して行う製造等の作業
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 資材の管理・運搬
- 事業所等の清掃作業
林業業界の現状
林業は人々の生活を支えていますが、業界内では深刻な人手不足という大きな課題に直面しています。林業は木材資源の供給だけでなく、森林の保全や環境の保全、地域の経済活動の維持など、さまざまな役割を担っています。林業がなくなると、私たちの生活や環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあるのです。
ここからは林業業界の現状や人手不足の原因について解説します。
林業従事者は減少・高齢化が進んでいる
近年、日本はさまざまな分野で人手不足が問題となっていますが、とくに林業の分野は深刻です。
林野庁が発表した「⼀⽬でわかる林業労働」によると、昭和55年には14.6万人いた林業従事者が、令和2年には4.4万人まで減少しています。
また、従事者の高齢化も大きな問題です。令和2年のデータを確認すると、全産業の高齢化率は約15%である一方、林業の高齢化率は25%と高い水準となっています。
既存の従事者たちの高齢化が進むと、体力面の問題で辞めざるを得ない従事者が増えていきます。知識や経験が豊富なベテランが辞めていくことでさらなる労働力の減少はもちろん、知識や経験の継承が難しくなり、さらに林業業界が衰退していくことが推測できます。
厳しい労働環境から人材が定着しない
林業従事者の減少理由として、若年層の人材が定着しないという理由も挙げられます。
林業は自然環境の中での作業がほとんどで、夏場の厳しい暑さのなかでの作業・冬場の厳しい寒さのなかでの作業など、過酷な環境で労働することが一般的です。実際の作業も、山の中での伐採作業や木材の運搬、植林のための整地など、肉体的な負担が大きいとされています。
このような厳しい労働環境や体力的な不安が、若年層の人材が定着しない原因です。
専門性の高さから新規雇用のハードルも高い
林業は、森林全体が順調に育つように計算して不必要な木を伐採したり、チェーンソーのような機器を使いこなして作業したりなど、専門的な知識や技術が必要となる産業でもあります。
経験を積むことで効率的かつ安全な作業が可能になりますが、その専門性の高さから「自分には難しそう」と感じるケースも多く、新しい人材が参入してきません。林業を事業としている企業も新しい人材を採用・雇用したいのは当然ですが、なかなか新規雇用を進められないのが現状です。
このような業界として懸念される問題が多いなかで、「外国人材の雇用」による人材確保を目指すための取り組みが、特定技能制度の活用です。制度を活用することで、日本国内に限定することなく、幅広い人材の採用・雇用を進めていくことが可能となります。
特定技能「林業」の取得要件
特定技能「林業」を取得するには一定業務をこなせる水準の外国人材であることを証明しなければいけません。また、受け入れる企業側も要件を満たす必要があります。
ここからは取得の要件について解説します。
林業技能測定試験と日本語試験への合格が必要
特定技能「林業」を取得するには、「林業技能測定試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。
技能測定試験は学科試験と実技試験に分かれており、森林の手入れや木材の生産に関する知識と技術が備えられているかを確認するための試験となっています。たとえば、間伐作業の手順や安全に作業を進めるための基礎知識、丸太の輪切り作成方法などが問われます。
日本語試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験」のどちらかに合格する必要があります。日本語能力試験の場合はN1からN5までありますが、「N4」(基本的な日本語を理解することができるレベル)以上の合格が必要です。
特定所属機関(受入れ企業)の要件
特定技能「林業」の人材を受け入れる機関は、以下の要件を満たす必要があります。
参照:林業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|法務省
- 「林業特定技能協議会」の構成員になる
- 協議会に対して必要な協力を実施する
- 農林水産省または委託を受けた者がおこなう調査または指導に必要な協力をおこなう
- 登録支援機関に支援計画の実施を委託する場合、協議会・農林水産省に対し必要な協力を実施する機関に委託する
特定技能制度の活用を検討している企業は、まずこれらの条件を整備し、計画的な受け入れ体制を構築することが重要です。もし要件を満たさずに採用・雇用をすると、企業が罰則を受けることになるので注意しましょう。
特定所属機関(受入れ企業)の注意点
特定技能「林業」において外国人材を雇い入れる際には、おさえておくべき注意点がいくつかあります。ここからは、特定所属機関(受入れ企業)の注意点を解説します。
林業特定技能協議会への加入が必須
企業が特定技能人材を受け入れるには、さまざまな準備・手続きが必要です。その1つとして「協議会への加入」が義務付けられています。
林業分野の特定技能協議会は農林水産省が設立しており、外国人材の受入れにともなう多様な課題を解決したり、企業と労働者双方が安心して働ける環境を整えたりするために運営されています。加入後は、受け入れの状況報告や課題の把握、適正な雇用のための情報共有などの活動への協力が必要です。
協議会への加入は、ビザ申請の前までにおこなう必要があります。ビザ申請の際には、協議会の加入証明書を原則提出しなければいけません。そのため、加入申請が遅れるとビザ申請ができません。人材の採用を決めたら、できるだけ早めの申請をおこなうようにしましょう。
労働安全の確保について指導・教育をおこなう必要がある
特定技能人材を受け入れた際には、労働安全の確保について十分な指導・教育をおこなうようにしましょう。
先ほども触れたように、林業は危険な作業も多く、労働災害の発生率が高い傾向にあります。近年は機械化の促進によって作業効率もアップし、林業業界としての労働災害の発生は年々減少傾向にあります。しかしそれでも、令和5年だけで1,140人の死傷災害、29人の死亡災害が発生しているほどです。(※参照:林業労働災害の現況)
労働災害を防ぐには、林業をおこなう上で未然に事故を防ぐ方法や、安全に業務をおこなうためのルールを理解し、実践できるレベルまで落とし込んでおく必要があります。外国人材にも、労働安全の確保について指導・教育を確実に実行するようにしましょう。
具体的には、以下の取り組みをおこなってください。
一 特定技能外国人にチェーンソーによる伐木に係る業務を行わせる場合、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく安全な伐木作業方法
二 緊急時の連絡体制
三 その他労働災害の防止を図るために必要と判断される事項
引用:林業特定技能協議会決定第3号
また、外国人材に指導・教育をおこなう際は、母国語で作成したマニュアルや書類を準備するのがよいです。大きな事故を発生させないように、理解するまで時間をかけて指導・教育をおこなうようにしましょう。
義務的支援を実施する
日本に初めて到着する外国人材は、日本の文化や暮らし方に慣れていないことがほとんどです。そのため、労働面でも生活面でも必要なサポートをすることが必要となります。
これは「義務的支援」として、企業が必ず提供しなければならない支援です。住居の確保や各種手続きのサポート、日本で生活するうえで必要な情報の提供、日本語学習の機会の提供など、問題なく日本で生活ができるように支援をしていきましょう。
自社でおこなうのが大変な場合は、「登録支援機関」に委託するのも一つの手です。登録支援機関は、外国人材の雇用に必要な手続きや支援業務を代行する専門機関です。登録支援機関へ委託することで外国人材への支援を代行しておこなってくれるので、自社の負担を大幅に減少させることが可能です。
試験の受講方法
技能測定試験は、「一般社団法人 林業技能向上センター」が試験実施機関としておこなっています。受験するには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 試験日において18歳以上、かつ在留資格を持っている
- 労働安全衛生法令に基づくチェーンソーによる伐木等特別教育の要件を満たす講習を受講している
試験の申請方法は、林業技能向上センターのホームページから「林業技能測定試験受験申請書」をダウンロードし、必要事項を記入して林業技能向上センターにメールで送付します。申請書が受理され、受験料の支払いが完了した後、登録したメールアドレスに受験票が送付されます。
試験は、奈良県・北海道・愛媛の3会場で実施され、2025年度は計3回実施される予定です。また、実技試験の際に必要な機材や安全装具は持参する必要が必要があります。以下は、試験実施日における受験者の携行品です。
学科試験 | 受験票、筆記用具、在留カードまたはパスポート | |
実技試験 | 受験票、在留カードまたはパスポート | |
機材 | チェーンソー(エンジン式、リアハンドル型に限る)ソーチェーン(予備を含む)ガイドバーカバー混合燃料チェーンオイル目立て用具一式工具類(プラグレンチ又はコンビネーションレンチ等) | |
安全装具 | ヘルメット保護網(バイザー)又は防護めがね耳栓又はイヤマフ林業用手袋(軍手の使用は不可)チェーンソーズボン又はチャップス靴 |
学科試験のサンプルや実技試験の問題内容、試験に関する詳しい情報などは「一般社団法人 林業技能向上センター」のホームページに掲載されています。受験を希望する方や、試験の申請方法について詳しく知りたい方は、ホームページを確認してください。
特定技能人材の採用をお考えの皆様へ
今まで外国人材を雇用された経験のない企業様も多いのではないでしょうか。
・日本語でのコミュニケーションに問題はないか?
・どのような仕事を任せられるのか?
・どの国の人材が良いのか?
・雇用するにあたり何から始めればよいのか?
…など、様々不安や疑問があるかと思います。
外国人材採用をご検討の方、是非一度お問い合わせくださいませ。


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