「登録支援機関」とは?特定技能制度における登録支援機関の役割・選び方、取得条件や注意
みなさんは「登録支援機関」をご存知でしょうか。外国人労働者を雇っている方は、この名前を耳にしたことがあるかもしれません。これから外国人労働者を雇いたいと考えている方は、この「登録支援機関」を上手に利用していくことが大切になります。
今回は、この登録支援機関について、役割や業務、選び方などの詳細情報を紹介していきます。
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登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。
特定技能外国人を雇用する受入れ企業(団体)は特定技能所属機関と呼ばれます。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています。
特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、雇用主である特定技能所属機関が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。
そこで、登録支援機関が、特定技能所属機関に委託される形で、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行っていくのです。
特定支援機関として登録できる個人、団体は「業界団体」「社労士」「民間法人」「行政書士」など様々です。支援計画書の作成が行える個人、団体であれば、原則として登録支援機関として業務を行うことができます。
日本政府は、国内の労働力不足を解消するために、外国人労働者の受け入れを積極的に行うようになってきました。
企業側も、新たな人材を確保するべく、外国人労働者の採用を実施するようになってきています。
2019年4月には、労働力不足解消のための新たな手段として「特定技能」と呼ばれる新たな在留資格を設定しました。特定技能は、労働力不足が顕著な12分野14産業を対象にした在留資格です。14産業の内訳は、以下のようになっています。
介護業 | 身体介護、またこれに付随する支援業務(訪問系サービスは対象外) |
ビルクリーニング業 | 建築物内部の清掃 |
素形材産業 | 鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、工場板金、機械検査、ダイガスト、めっき、機械保全など |
産業機械製造業 | 鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、機械検査、プリント配線板製造、プラスチック成形など |
電気・電子情報関連産業 | 機械加工、工業包装、金属プレス加工、工場板金、電子機械組立て、溶接など |
建設業 | 型枠加工、土工、内装仕上げ、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、鉄筋施工など |
造船・舶用業 | 溶接、仕上げ、塗装、機械加工、電気機器組立てなど |
自動車整備業 | 自動車の点検整備、定期点検整備、分解整備など |
航空業 | 空港グランドハンドリング、航空機整備など |
宿泊業 | フロント、企画、広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供など |
農業 | 耕種農業全般、畜産農業全般 |
漁業 | 漁具の制作、水産動植物の探索・捕獲、漁獲物の処理など |
飲食料品製造業 | 飲食料品の製造、加工、安全衛生など |
外食業 | 飲食物調理、接客、店舗管理など |
特定技能制度における登録支援機関の役割・支援内容
支援体制の構築・支援計画書
登録支援機関の主な仕事は、支援体制の整備、並びに支援計画書の作成になります。特定技能所属機関から委託を受けて、特定技能外国人を支援するための計画を立てたり、各種支援(義務的支援、任意的支援)の計画を立てていきます。
特定技能所属機関が、特定技能外国人に対して支援業務を行うことが難しい際に、登録支援機関へ仕事が依頼されます。業務委託という形式になりますが、仕事内容は非常に責任のあるものです。支援の内容については、上述した義務的支援、任意的支援となります。
登録支援機関として登録されると、四半期に1回ごとに支援状況の報告を行う義務が生じます。適正に支援が実施されているかどうか、行政機関へ報告する義務があります。
登録支援機関による支援は、 下記の2種類に分けられます。
・任意的支援
義務的支援
特定技能所属機関の義務的支援とは、特定技能外国人に対する支援のうち、「必ず実施しなければならない支援」のことを指します。
下記が、主な義務的支援内容となります。
それぞれ、詳細を確認していきましょう。
事前ガイダンスの提供
特定技能所属機関または委託を受けた登録支援期間は、特定技能外国人に対して、情報提供ガイダンスを行う義務があります。
ガイダンスでは、以下の内容を説明することが求められます。
・日本で行える活動の内容
・入国の手続き
・保証金の支払いや違約金などに係る契約を現にしていないこと、及び将来にわたりしないことについての確認
・特定技能雇用契約の申込みの取り次ぎ、または活動の準備に関して自国等の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、その期間との間で合意している必要があること。
・外国人支援に要する費用について、特定外国人に負担させないこと。
・入国時には、港や飛行場から特定技能所属機関まで、特定技能外国人の送迎を行うこと。
・適切な住居の確保のために、支援を実施すること。
・職業生活、日常生活または社会生活に関する相談や苦情を受ける体制があること。
・支援担当者の氏名及び連絡先
事前ガイダンスは、特定技能外国人が十分に理解できる内容でないといけません。
したがって、特定技能外国人が理解できる言語によって行う必要があります。
日本語の技能が不十分であると見られる場合は、理解可能な言語でガイダンスを行う必要があります。
文書の郵送や電子メールでの送信でガイダンスを済ませることは認められていません。
必ず、対面もしくはテレビ電話など、互いの表情が見える状態で行う必要があります。
また、事前ガイダンスに際して、「事前ガイダンスの確認書」に特定技能外国人の署名をもらうことが必要です。ちゃんとガイダンスを聞いて、内容を理解したのか、確認することが必須となります。
出入国の際の送迎
特定技能外国人が入国する際は、下記の2か所間の送迎を行う義務があります。
・上陸手続きを受ける港または飛行場
・特定技能所属機関の事業所または当該特定技能外国人の住居
出国する際も「出国手続きを受ける港もしくは飛行場」まで送迎を行う必要があります。
また、単に港・飛行場に外国人を送り届けるだけでなく、保安検査場の前まで同行して、入場を確認する必要があります。 一時帰国の際は、出入国の支援を行う必要はありません。
住居確保・生活に必要な契約支援
特定技能外国人の住居について、下記のいずれかの支援を行う必要があります。
・特定技能所属機関などが自ら賃貸人となって賃貸借契約を締結し、1号特定技能外国人の合意のもと、特定技能外国人に対して住居として提供する
・特定技能所属機関が所有する社宅などを、1号特定技能外国人の合意のもと、当該特定技能外国人に対して住居として提供する。
また特定技能所属機関、もしくは登録を受けた登録支援機関は、特定技能外国人が日本で生活する上で必要となる下記の事項について、補助を行う必要があります。
・携帯電話の利用に関する契約手続き
・電気、ガス、水道等のライフラインに関する手続き
必要に応じて、特定技能外国人に同行して、「必要な書類の提供」「窓口の案内」を行うことも義務付けられています。
生活オリエンテーションの実施
登録支援機関は、特定技能外国人に対して、入国後に下記の情報を提供する「生活オリエンテーション」を実施する必要があります。
・交通ルール等
・医療機関の利用方法等
・交通機関の利用方法等
・生活ルール、マナー
・生活必需品等の購入方法等
・日本で違法となる行為の例
・気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等
・特定技能所属機関等に関する届出
・住宅地に関する届出
・社会保障および税に関する手続き
・その他の行政手続き
・相談または苦情の申出に対応する支援担当者の氏名と連絡先
・相談または苦情の申出をすることができる国もしくは地方公共団体の機関の連絡先
・外国人受け入れ体制が整備されている病院の名称、所在地および連絡先
・トラブル対応や身を守るための方策
・医療通訳雇入等をカバーする民間医療保険への加入案内
・緊急時の連絡先
・気象情報、避難指示、避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所
・入管法令および労働関係法令に関する知識
・入管法令に関する違反がある場合の相談先と連絡方法
・労働に関する違反がある場合の相談先と連絡方法
・特定技能雇用契約に反することがあった場合の相談先と連絡方法
・年金の受給権に関する知識および脱退一時金制度に関する知識と、それらに関する相談先、連絡先
・人権侵害があった場合の相談先と連絡方法
上記内容の生活オリエンテーションは、特定技能外国人が十分に理解できる言語で実施することが求められます。
生活オリエンテーションを実施した際に、「生活オリエンテーションの確認書」を配布して、特定技能外国人の署名をもらう必要があります。
オリエンテーションを受けたことの証明になるので、必ず署名をもらうようにしてください。
公的手続きへの同行
日本語学習機会の提供
特定技能所属機関、または登録支援機関は、特定技能外国人に、下記のいずれかの支援を行う必要があります。
・自習学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供すること
・特定技能外国人との合意のもと、特定技能所属機関等が日本語教師と契約して、当該外国人に日本語講習の帰化を提供すること
外国人が日本での就業、生活に困らないよう、継続した学習機会の提供が求められます。
相談又は苦情への対応
特定技能外国人から、「職業生活」「日常生活」「社会生活」に関する相談、苦情を受けた差は、相談内容に応じて助言や指導を行うことが義務付けられています。
「相談又は苦情への対応」では、以下のことも行わなければいけません。
・平日のうち3日以上、土曜、日曜のうち1日以上に対応し、相談しやすい就業時間外などにも対応できること
・相談及び苦情の対応を行ったときは、相談記録書に記録をしておくこと
・相談及び苦情を受け、関係行政機関への相談又は通報を行ったものについては、当該外国人の支援実施状況に係る届出書に記載すること
日本人との交流促進
特定技能所属機関、または登録支援機関は、日本人との交流促進に係る下記の支援を実施する必要があります。
・地域の自治会等への案内
・ 就労または生活する地域の行事に関する案内
これらの手続きの補助を行い、特定技能外国人が日常生活で、日本人と交流する機会を提供することが義務付けられています。各行事の注意事項や実施方法などの説明も行うことが義務付けられています。
転職支援
特定技能所属機関の都合によって、特定技能外国人との雇用契約を解除する場合は、下記のいずれかの支援を行うことが義務付けられています。
・公共職業安定所そのほかの職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて特定技能外国人に同行し、次の受け入れ先を探す補助を行うこと
・特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談、職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
・特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先のあっせんを行うこと
これらの支援に加えて、下記の支援をすべて実施する義務があります。
・1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
・離職時に必要な行政手付き(国民健康保険や国民年金に関する手続き等)について情報を提供すること
定期的な面談の実施、行政機関への通報
特定技能所属機関、登録支援機関は、特定技能外国人を監督する立場にある者(上司や雇用先の代表者など) と「3ヶ月に1回以上」面談を実施する必要があります。
・労働基準法、その他労働に関する法令および入管法の違反
・旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生
面談は、特定技能外国人が十分に理解することができる言語で実施することが義務付けられています。面談を行った際は、「1号特定技能外国人用及び監督者用の定期面談報告書」を作成する必要があります。
任意的支援
特定技能外国人に対する任意的支援は、義務的支援とは異なり、必ず実施しなければならない、というものではありません。ただ、特定技能外国人が安心して日本で就労できるよう、できる限り任意的支援を行うことが求められています。
任意的支援は、義務的支援の補助的な支援という位置づけがなされています。それぞれ、詳細を確認していきましょう。
「出国する際の送迎」に係る任意的支援
入国する際の送迎について、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人で、日本に在留している場合は、義務的支援の範疇に含まれません。
ただ、この際に特定技能所属機関が送迎を実施したり、日本への移動でかかる費用を受け入れ期間が負担しても問題ありません。
「適切な住居の確保に係る支援・適切な住居の確保にかかる支援」に係る任意的支援
1号特定技能外国人が、雇用契約を終了して次の受け入れ先が決まるまでの間、特定技能外国人の日常生活に支障がでないよう、各種サポートを行うことが求められます。また、生活に必要な契約について、契約の途中で変更や解約を行う場合は、手続きが円滑に進むよう、窓口の案内を行ったり、必要に応じて特定技能外国人と同行して、各種手続きの補助を行うことが望まれています。
「生活オリエンテーションの実施」に係る任意的支援
義務的支援で実施されるオリエンテーションの情報以外にも、適宜生活に必要な情報を提供することが望まれます。
「日本語学習の機会の提供」に係る任意的支援
義務的支援に加えて、支援責任者、または支援担当者が1号特定技能外国人への日本語指導を積極的に行っていくことが望まれます。また、特定技能外国人に自主的な日本語学習を行ってもらうよう、日本語能力試験の受験支援、資格取得支援を行うことが望まれています。
「相談又は苦情への対応」に係る任意的支援
相談、苦情の窓口情報を一覧化して、あらかじめ特定技能外国人に手渡しておいたり、専用の電話番号、メールアドレスを知らせておくことが望まれます。
「日本人との交流促進に係る支援」に係る任意的支援
1号特定技能外国人が各行事への参加を希望する際は、業務に支障をきたさない範囲で、実際に行事に参加できるように、勤務時間の調整や有給休暇の付与を行うことが求められます。
また、当該外国人と日本人が相互に理解して信頼を深められるように、特定技能所属機関等が率先して当該外国人と日本人の交流の場を設けていくことが望まれます。
「定期的な面談の実施、行政機関への通報」に係る任的支援
1号特定技能外国人自らが通報を行いやすくするために、行政機関の窓口情報を一覧にするなどして、手渡しておくことが求められます。
特定技能所属機関(受入れ機関)の注意点
特定技能所属機関が注意するべき点として、下記の責務が挙げられます。
・法令の遵守
・悪質な紹介業者の介在がないこと
特に、「法令の遵守」については、特定技能所属機関が細心の注意を払わねばなりません。
まず、特定技能所属機関が、労働・社会保険・租税関係法令を遵守していることは言うまでもありません。
これに加えて、
・雇用契約において、同一業務に従事する日本人等と同等以上の報酬等であること
・報酬を預貯金口座への振り込み等で支払うこと
・一時帰国を希望した場合は、それを認めて休暇を取得させること
・帰国の際に、外国人が旅費を負担できなければ、特定技能所属機関が負担をすること
を遵守することが義務付けられています。
外国人であるという立場を逆手にとって、異常に安い賃金で雇い入れたり、労働基準以上の長時間労働を強いるなどの法令違反をすると、特定技能所属機関として登録することができなくなります。また、法令違反が悪質な場合は、行政処分が下ることもあります。
登録支援機関の選び方
登録支援機関を選ぶとき重要となるポイントは、以下の3点です。
・対応可能言語
・所在地
・委託費用
それぞれ、詳細を確認していきましょう。
対応可能言語
まず、登録支援機関には「対応可能言語」があります。特定技能外国人への支援では、外国人が理解できる言語で行うことが義務付けられています。したがって、自社で雇う外国人の言語に対応している登録支援機関を選ばなければいけません。登録支援機関ごとに、対応可能言語が分かれているので、業務委託の前に必ず確認するようにしましょう。
所在地
登録支援機関へ業務委託を行うときは、自社の所在地と登録支援機関の所在地の距離に注意してください。あまりにも離れた地域だと、登録支援機関が特定技能外国人に対して、迅速な支援を行えないことがあります。可能であれば、同じ区内、市内、都道府県内の登録支援機関を利用する方が望ましいです。
委託費用
登録支援機関は支援業務を「ビジネス」として行っているので、業務委託の費用に差があります。委託料金を、外国人1人あたり25,000円としている登録支援機関もあれば、1人あたり50,000円としている登録支援機関もあります。登録支援機関を利用する際は、複数の登録支援機関の委託費用を比較することをおススメします。その際、注意したいのは支援業務内容の違いもしっかりと確認することです。就業開始後、特定技能外国人材がスムーズに、安心して活躍し続けられることを念頭に、費用の差と支援業務内容の差を併せて確認することが、結果的に事業推進に向けたベストな選択となります。
申請要件について
登録支援機関の登録要件は下記の通りです。
①支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
②以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほかに、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
③1年以内に責めを期すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
④支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させていないこと
⑤下記欠落事由(拒否事由)に該当しないこと
(1)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(2)技能実習法の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定((4)に規定する規定を除く。)であって、政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(4)健康保険法第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(5)心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
(6)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7)第19条の32第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
(8)第19条の32第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける要因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。(12)において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
(9)第19条の23第1項の登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
(10)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者((13)において「暴力団員等」という。)
(11)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(12)法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(13)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(14)支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令(※以下に記載します)で定めるもの
これらの要件を満たしていれば、登録支援機関への登録が可能になります。
登録申請をするための方法・書類・手続き
登録支援機関への登録申請では下記の書類が必要になります。
・登録支援機関登録申請書
・住民票の写し等(個人の場合)
・登記事項証明書(法人の場合)
・定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
・役員の住民票の写し(法人の場合)
・登録支援機関の概要書
・登録に当たっての誓約書(新入管法第19条の26第1項各号のいすれにも該当しないことを誓約する書面)
・支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し
・支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し
・収入印紙
・返信用封筒(簡易書留又はレターパックプラス)
これらの提出書類に不備があった場合、申請が認可されないこともあるので、注意してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。登録支援機関は、特定技能外国人を支援する、非常に重要な役割を担っている機関です。利用の際は、各種法令を遵守するようにしてください。
また、登録支援機関は、昨今の外国人労働者の受け入れと密接に関係してきます。今後、関連法令やルールが変更されることもありますので、常に最新の情報を確認するようにしましょう。
特定技能人材の採用をお考えの皆様へ
今まで外国人材を雇用された経験のない企業様も多いのではないでしょうか。
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