特定技能「自動車整備」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは?
特定技能「自動車整備」とは
概要
2019年4月に在留資格「特定技能」が新設されました。国土交通省が管轄している自動車整備分野における在留資格「特定技能」について紹介します。
一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会の発表によると、全国の自動車整備士数は約34万人いますが、平成31年の自動車整備士の平均年齢は45.5才と高齢化してきており、今後、整備士不足が予測されます。
厚生労働省の「職業安定業務統計」によると自動車整備業界の有効倍率を見ても平成29年は3.73倍であり、全業種の1.54倍と比較しても売り手市場であることが伺えます
現在、特定技能2号での受け入れを行っているのは、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象であり、特定技能「自動車整備」においては特定技能1号のみでの受入れです。
しかし、
特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となることが令和5年6月に閣議決定されました。
開始時期は未定で、開始時期が決まり次第 出入国在留管理庁のHPで発表されます。
特定技能「自動車整備」受入れ人数
在留資格「特定技能」において、12分野14業種全体での受け入れ目標人数は2019年からの5年間で合計34万5150人となっています。
上記のような自動車整備士の人手不足の予想もあり、「自動車整備」における5年間の受け入れ目標は6,500人(令和6年3月迄)となっていました。
そして新たに令和6年4月から5年間の受入れ人数としては、10,000人が見込まれています。
特定技能「自動車整備」受入れ可能な人材
受入れパターン
特定技能「自動車整備」分野の在留資格で外国人人材を受け入れるパターンは大きく分けて2つあります。
①以下の試験に合格した者
▶技能試験
「自動車整備分野特定技能評価試験」(仮称)又は「自動車整備士技能検定試験3級」
▶日本語能力試験
「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
②「自動車整備職種、自動車整備作業」の第2号技能実習を良好に修了した者
2号技能実習を修了した者は、特定技能への移行に際し、技能・日本語試験ともに不要です。
上記①・②より、「自動車整備に関する技能」と「日常会話レベルの日本語力」を持ち合わせた外国人人材が求められるという事がわかります。
詳しい試験情報はこちら。
特定所属機関(=受入れ企業)の要件
特定技能外国人の雇用にあたり、受入れ企業(=特定技能所属機関)が満たすべき要件は下記の通りです。
① 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく、地方運輸局長の認証(限定認証や二輪 のみも含む。)を受けた事業場であること
国土交通省自動車局「自動車整備分野に係る上乗せ告示(平成31年国土交通省告示第358号)」 https://www.mlit.go.jp/common/001282295.pdf
②国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員になること
③ 上記②の協議会に対し、必要な協力を行うこと
④ 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
⑤ 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合にあっては、以下の いず れにも該当する登録支援機関に委託すること
i. 上記②~④いずれにも該当すること
ii. 自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において 5年以 上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと
特定技能「自動車整備」の受入れ可能業種・業務
特定技能1号において任せられる業務は、自動車整備工場などにおける日常点検整備・定期点検整備・分解整備となります。
定期点検整備とは、道路運送車両法に基づく法定点検整備であり、定期点検項目例は以下になります。
・ブレーキ装置
・走行装置
・動力伝達装置
・電気装置
・エンジン
・サスペンション
・ばい煙・悪臭のあるガス・有毒ガスなどの発散防止装置
分解整備とは以下の装置を取り外しで行う整備又は改造になります。
• 動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト、 ディファレンシャル)
• 走行装置(フロン・トアクスル、リア・アクスル・シャフト等)
• かじ取り装置(ギヤボックス、リンク装置等)
• 制動装置(マスタシリンダ、ブレーキ・チャンバ、バルブ類等)
• 緩衝装置(シャシばね)
• 連結装置(トレーラ・ヒッチ、ボール・カプラ)
特定技能「自動車整備」活用の注意点
転職可能な制度
特定技能制度の特徴として、「転職可能である」という点が挙げられます。
技能実習制度では転職が不可能だったのに対し、特定技能制度では転職が可能です。外国人人材はより多様な選択肢を得ることができるようになります。受入れ企業にとっては働きやすい環境の準備や、賃金水準の設定など、より考慮する必要があります。
登録支援機関の活用
特定技能人材を雇用するにあたって、支援計画の作成や日々の生活サポートなど、日本人従業員の雇用時には発生しない業務が多くあります。
特定技能所属機関(=受入れ企業)がその役割を担うことも可能ですが、「登録支援機関」を活用することで、上記のような業務をサポートしてもらうことが可能です。
雇用形態
正社員としての直接雇用のみとなり、派遣での雇用はできません。
試験概要
特定技能「自動車整備」分野の在留資格を取得するための試験内容に関しては、下記の通りです。
詳しい試験情報はこちら。
試験概要
(1)試験
①と②の試験に合格する必要があります。
①技能試験(業務上必要な日本語能力含め)
「自動車整備分野特定技能評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験3級」
②日本語能力の評価
「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は「日本語能力試験(JLPT)のN4以上」
「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の情報はこちら。
「日本語能力試験(JLPT)」の情報はこちら。
(2)技能実習からの移行
第2号技能実習(自動車整備職種に限る。)の修了
(上記(1)の①、②の試験は免除になります。)
試験の範囲
試験の範囲は、自動車のシャシ、エンジンに関し、次に掲げる範囲とする。
日本自動車整備振興会連合会 「特定技能評価試験」
①学科試験の科目
1. 構造、機能及び取扱法に関する初等知識
2. 点検、修理及び調整に関する初等知識
3. 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識
4. 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識
②実技試験の科目
1. 簡単な基本工作
2. 分解、組立て、簡単な点検及び調整
3. 簡単な修理
4. 簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い
(2)特定技能評価試験の形式、問題数及び試験時間
試験の形式はCBT方式で問題数及び試験時間は、次のとおりです。
①学科試験の形式、問題数及び試験時間
1. 出題形式は、真偽法(○×式)
2. 問題数は30問、試験時間は60分
②実技試験の形式、問題数及び試験時間
1. 出題形式は、いくつかの課題について作業試験または図やイラスト等を用いた状況設定において正しい判別、判断を行わせる判断等試験により行います。
2. 問題数は3課題で、複数の設問を設け、試験時間は20分
https://www.jaspa.or.jp/mechanic/specific-skill/
試験申し込み
申し込みの流れについては、日本自動車整備振興会連合会HPにまとめられています。
試験予約はこちらから。
試験日程
最新の試験日程はこちらから確認できます。
【日本自動車整備振興会連合会】
https://www.jaspa.or.jp/mechanic/specific-skill/
2023年9月時点では、日本とフィリピンのみでの開催となっています。
★2024年4月26日にベトナムでの試験の予約受付が開始しました!
詳しくはこちら
留学生の資格取得
留学生の自動車整備士資格の取得についてはこちらも参照ください。
【関東工業自動車大学校】
https://kanto-koudai.com/
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2019年に成立した在留資格「特定技能」により、日本国内に外国人人材の受け入れが始まりました。
特定技能で外国人材を採用する企業が着実に増える中、特定技能人材側の転職希望者も増えてきました。
そもそも特定技能は日本人と同等条件での就業が前提。
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特定技能人材の採用をお考えの皆様へ
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…など、様々不安や疑問があるかと思います。
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