【2027年4月施行】特定技能1号の支援体制が厳格化!4つの改正点と受入れ企業・登録支援機関が今すぐすべき準備を解説

はじめに:特定技能1号の支援体制はどう変わる?

2026年7月28日、出入国在留管理庁は「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」を公表しました。この改正は、2027年(令和9年)4月1日に施行される予定です。
今回の改正では、特定技能1号外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)や、企業から支援業務を受託する登録支援機関について、支援を実施するための人員配置や担当者の役割、知識の習得などに関する要件が見直されます。これまで担当者の経験や社内の協力体制に頼っていた場合も、今後は「誰が支援を担当するのか」「その人は常勤の職員なのか」「実際に支援業務を行う人として選任されているのか」といった点を、より明確にしておく必要があります。例えば、登録支援機関が多数の受入れ企業と契約している一方、支援担当者が1人しかいない場合、今後も同じ体制で対応できるとは限りません。また、受入れ企業が自社で支援を行う場合も、担当者の選任や業務分担を改めて確認する必要があります。
本記事では、特定技能1号の支援体制に関する4つの主な改正点、実務上の注意点、受入れ企業と登録支援機関が準備すべきことを、具体例を交えて解説します。
※本記事は出入国在留管理庁の公表資料をもとに作成しています。実際の申請・登録更新にあたっては、最新の法令、運用要領、公式Q&Aをご確認ください。
1. 【2027年4月施行】特定技能1号の支援体制に関する4つの改正点

今回の改正で押さえておきたいポイントは、次の4つです。
1. 支援責任者・支援担当者を事業所ごとに常勤の役員または職員から選任する
2. 支援業務に従事できる人を、選任された支援責任者・支援担当者に限定する
3. 支援責任者に養成講習の受講を求める
4. 登録支援機関の支援担当者数について、委託元企業数と支援対象人数に応じた基準を設ける
それぞれの変更内容と、現場でどのような影響があるのかを見ていきましょう。
改正点① 支援責任者・支援担当者を事業所ごとに常勤の役員・職員から選任
今回の改正では、支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員の中から、支援責任者と支援担当者をそれぞれ1名以上選任することが求められます。登録支援機関の場合は、支援業務を行う事務所ごとに配置を確認する必要があります。
ここで重要なのは、単に担当者の名前を登録しておけばよいわけではないという点です。実際にその事業所で勤務し、支援業務を適切に管理・実施できる体制を整える必要があります。なお、支援責任者が支援担当者を兼務することは認められています。
具体例:本社にしか担当者がいないケース
例えば、登録支援機関A社が東京本社と大阪事務所で支援業務を行っているとします。現在は東京本社の担当者が、大阪事務所の案件も電話やオンラインで管理しているとしましょう。
改正後は、東京本社だけでなく、大阪事務所についても、その事務所における常勤の役員または職員から支援責任者・支援担当者を選任する必要があります。本社の担当者が大阪の案件を遠隔で管理しているというだけでは、大阪事務所の配置要件を満たすことにはなりません。
具体例:受入れ企業が総務担当者を選任するケース
製造業のB社が、自社で外国人材への支援を行っているとします。これまでは、総務部の社員が在留資格に関する手続きや生活相談を、通常業務の合間に対応していました。
改正後は、その社員が常勤の職員であることに加え、支援担当者として正式に選任されているか、支援責任者が配置されているかを確認する必要があります。総務担当者が支援業務を兼務すること自体が一律に禁止されるわけではありません。問題になるのは、必要な選任や配置がないまま、支援業務を行っている状態です。
今から確認すべきこと
□各事業所の常勤の役員・職員を確認する
□支援責任者と支援担当者を誰にするか決める
□ 兼務する場合は、業務量や緊急対応への影響も確認する
改正点② 支援業務に従事できる人が、選任された担当者に限定される
2つ目の変更は、実際に支援業務を行う人の範囲が明確になることです。
改正後は、支援業務に従事できる人が、選任された支援責任者・支援担当者に限定されます。これまで、支援担当者が面談や相談対応を行い、別の社員がその一部を手伝うという運用をしていた場合には、役割分担を見直す必要があります。
ここでいう支援業務には、支援計画に基づく外国人材への対応などが含まれます。例えば、生活上の相談、定期的な面談、各種支援の実施などについて、誰が実際に対応するのかを整理することが重要です。
具体例:通訳スタッフが面談を担当しているケース
登録支援機関C社では、支援担当者が外国人材との面談日程を調整し、当日は通訳スタッフが本人から生活上の悩みや職場の不満を聞き取っていました。通訳スタッフは外国語での会話ができるため、実質的に面談の中心を担っている状態です。この場合、通訳スタッフが選任された支援責任者・支援担当者ではないのであれば、支援業務の実施方法を見直さなければなりません。
例えば、選任された支援担当者が面談の主体となり、通訳スタッフは必要な言語支援を行うなど、役割を整理することが考えられます。ただし、具体的にどこまでの行為が支援業務に当たるかは、業務内容によって異なります。通訳や日程調整などをすべて一律に禁止と解釈するのではなく、最新の運用要領等を踏まえて確認しましょう。
具体例:人事担当者が本人の相談を直接処理しているケース
受入れ企業D社では、外国人材が給与や人間関係について相談すると、支援担当者ではなく、人事部の別の社員が直接相談を受け、対応方針まで決めていました。
改正後は、選任されていない社員が支援業務を実施していないか確認する必要があります。現場の社員が外国人材から日常的な声を聞くことと、制度上の支援業務を担うことは、分けて考える必要があります。相談が寄せられた際の引継ぎ先や対応手順を明確にしておくと、実務上の混乱を防ぎやすくなります。
今から確認すべきこと
□支援担当者以外が対応している業務を洗い出す
□通訳、日程調整、記録作成などの補助業務と、支援そのものを区別する
□相談を受けた際の引継ぎルールを整備する
改正点③ 支援責任者に養成講習の受講を求める
3つ目は、支援責任者の知識や能力に関する変更です。
今回の改正では、支援責任者に対し、支援能力の向上を目的とした養成講習の受講が求められます。講習では、入管法や労働関係法令などに関する知識を身につけることが想定されています。
支援責任者は、支援業務が適切に実施されるよう管理する立場です。制度の理解が不十分だと、外国人材から相談を受けた際に適切な対応ができなかったり、支援の実施方法に誤りが生じたりするおそれがあります。
具体例:労働条件に関する相談への対応
例えば、特定技能外国人から「求人票で聞いていた給与と、実際の給与が違う」と相談があったとします。
制度や労働関係法令について十分な知識がなければ、単なる給与計算の問題なのか、契約内容との相違なのか、確認すべき点を適切に整理できないかもしれません。
支援責任者が必要な知識を身につけていれば、雇用契約書や給与明細などを確認し、必要に応じて適切な担当部署や専門家につなぐ判断をしやすくなります。
具体例:在留手続きに関する相談への対応
外国人材から「在留期限が近づいているが、何をすればよいか分からない」と相談された場合も、支援責任者が制度を理解しているかどうかで対応の質は変わります。
本人に必要な確認事項を説明し、適切な相談先や手続きにつなげられる体制が重要です。
養成講習についての注意点
出入国在留管理庁の公表資料では、2027年4月1日の施行後も、当分の間は養成講習を修了していなくても差し支えないとされています。そのため、「施行日までに必ず受講を終えていなければならない」と一律に解釈するのは適切ではありません。
一方で、経過措置があるからといって、準備を後回しにすることが得策とは限りません。講習の実施時期や申込み方法、今後の取扱いを公式情報で確認し、計画的に受講準備を進めることをおすすめします。
改正点④ 登録支援機関の支援担当者数に新たな基準を設ける
今回の改正では、登録支援機関の支援担当者数について、委託元となる特定技能所属機関の数と、支援を行っている特定技能1号外国人の数に応じた基準が設けられます。
具体的には、支援担当者数が、次の2つの数値をそれぞれ上回ることが求められます。
・支援業務の委託を受けている特定技能所属機関数 ÷ 10
・支援対象となる特定技能1号外国人数 ÷ 50
支援責任者が支援担当者を兼務することも可能です。
具体例1:委託元企業が25社、支援対象者が80人の場合
登録支援機関E社が、25社の受入れ企業から支援業務を受託し、80人の特定技能1号外国人を支援しているとします。
この場合、必要な支援担当者数を確認するために、次のように計算します。
– 委託元企業数:25社 ÷ 10 = 2.5
– 支援対象者数:80人 ÷ 50 = 1.6
支援担当者数は、2.5と1.6の両方を上回る必要があります。したがって、この例では、支援担当者は少なくとも3人必要となります。現在2人で対応しているのであれば、改正後の基準に適合するために、増員や体制の再編を検討する必要があります。
具体例2:委託元企業が40社、支援対象者が200人の場合
別の登録支援機関F社が、40社の受入れ企業と200人の特定技能1号外国人を支援しているとします。
– 委託元企業数:40社 ÷ 10 = 4
– 支援対象者数:200人 ÷ 50 = 4
支援担当者数は、どちらの数値も上回らなければなりません。そのため、少なくとも5人の支援担当者が必要になります。このように、委託元企業数だけでなく、支援対象となる外国人数も確認する必要があります。
なぜ企業数と外国人数の両方を見るのか?
支援対象者が同じ人数でも、委託元企業が多ければ、企業ごとの連絡や調整に時間がかかることがあります。反対に、委託元企業が少なくても、1社あたりの外国人数が多ければ、面談、生活相談、支援の実施などに多くの時間が必要になる場合があります。そのため、契約企業数と支援対象者数の両方を基準に、支援担当者を確保する考え方になっています。
今から確認すべきこと
なお、実際の人数要件の判断にあたっては、単純に「担当者1人につき企業10社未満・外国人50人未満」とだけ覚えるのではなく、公式資料に示された計算基準に照らして確認することが大切です。
2. 実務における重要な注意点・落とし穴

改正内容を理解していても、実際の運用が変わらなければ、必要な要件を満たせない可能性があります。ここでは、受入れ企業や登録支援機関が特に注意したいポイントを解説します。
注意点① 「名前だけの担当者」では対応できない
注意点② 「他の社員に少し手伝ってもらう」運用を見直す
注意点③ 養成講習の経過措置を「何もしなくてよい」と誤解しない
注意点④ 登録支援機関の登録更新時期を確認する
登録支援機関については、登録の更新時期によって経過措置の適用に違いがあります。
出入国在留管理庁の公表資料では、施行日前に登録を受けている登録支援機関について、2027年7月31日までに登録期間が満了する場合、施行日前に更新申請をしたときに限り、施行日前の要件に基づいて更新を受けられるとされています。
また、施行日前に新たに登録を受けようとする場合についても、申請時期による取扱いが示されています。登録更新が近い事業者は、「2027年4月以降に更新すればよい」と単純に判断せず、自社の登録期間満了日と申請予定日を照らし合わせて確認しましょう。
注意点⑤ 支援担当者の人数だけを満たしても不十分
例えば、登録支援機関が必要な支援担当者数を確保していても、その担当者が特定の事務所に偏って配置されている場合、事務所ごとの配置要件を満たせない可能性があります。
また、担当者がほかの業務を大量に抱えており、実際には面談や相談対応が十分にできないという問題も考えられます。
3. 受入れ企業・登録支援機関が準備すべきこと

制度改正への対応は、2027年4月直前にまとめて行うよりも、現状を把握し、必要な対応を段階的に進めるほうがスムーズです。ここでは、受入れ企業と登録支援機関に分けて、現状から何を変えるべきかを具体的に解説します。
3-1. 受入れ企業が準備すべきこと
①自社の支援体制を棚卸しする
まず、自社で支援を行っている場合は、誰がどの支援業務を担っているのかを整理します。
– 現場の班長が生活上の問題を聞いている
– 通訳スタッフが面談の大部分を担当している
– 支援責任者はいるが、実際の業務にはあまり関与していない
– 支援担当者を選任し、実際の支援を担当させる
– 選任されていない社員が支援業務を実施しないよう、役割分担を明確にする
– 現場で相談を受けた場合の引継ぎ先を決める
②支援担当者の業務時間を確保する
担当者を選任しても、通常業務が忙しく、支援業務に十分な時間を割けなければ、実効性のある体制にはなりません。例えば、総務担当者が給与計算、採用、勤怠管理、外国人材への支援をすべて1人で担当している場合、面談や相談対応が後回しになるおそれがあります。
– 通常業務との優先順位を整理する
– 必要に応じて担当業務を分担する
– 相談対応や面談の実施状況を定期的に確認する
③登録支援機関に委託している場合は、委託先の体制を確認する
自社の支援業務を登録支援機関に委託している企業も、委託先の対応状況を確認しておくことが大切です。例えば、委託先が少人数で多くの企業・外国人材を支援している場合、改正後の人員配置基準を満たすために、担当者の増員や配置の見直しが必要になる可能性があります。
– 事業所ごとの支援責任者・支援担当者の配置
– 支援担当者数の基準への適合状況
– 外国人材からの相談への対応体制
– 改正後の体制整備に向けたスケジュール
– 登録更新の予定と、経過措置の適用状況
委託先に確認した結果、体制の見直しが必要だと分かった場合は、必要な対応について早めに協議しましょう。
3-2. 登録支援機関が準備すべきこと
①事務所ごとの人員配置を確認する
登録支援機関は、まず支援業務を行っている事務所を洗い出し、事務所ごとに常勤の役員・職員から支援責任者と支援担当者を選任できているか確認します。
東京本社に支援責任者と支援担当者を配置し、地方の事務所では本社の担当者が遠隔で対応している。
地方の事務所についても、当該事務所の常勤の役員・職員から担当者を選任する必要があるため、候補者の選定や配置計画を進めます。
②委託元企業数と支援対象人数を集計し、必要人数を計算する
支援担当者の必要数を把握するためには、最新の契約状況を確認する必要があります。
例えば、委託元企業が28社、支援対象となる特定技能1号外国人が120人の場合、次のように計算します。
– 委託元企業数:28 ÷ 10 = 2.8
– 支援対象者数:120 ÷ 50 = 2.4
支援担当者数は2.8と2.4の両方を上回る必要があるため、この例では少なくとも3人が必要です。現在の支援担当者が2人であれば、増員や配置転換を検討する必要があります。なお、実際の必要人数は、事業所ごとの配置要件なども含めて確認してください。
③支援業務の担当範囲を明文化する
登録支援機関では、面談、相談対応、支援記録の作成などを複数の社員で分担していることがあります。改正後は、選任されていない人が支援業務に従事しないよう、担当範囲を整理する必要があります。
– 支援責任者・支援担当者の役割を明文化する
– 面談や相談対応を誰が担当するか決める
– 通訳や事務補助の役割を整理する
– 外国人材から相談があった場合の引継ぎルールを定める
– 支援記録を適切に保管し、担当者が確認できるようにする
④増員や配置転換の計画を立てる
必要人数が不足している場合は、採用や配置転換などの対応を検討します。
例えば、必要な支援担当者が5人であるのに対し、現在3人しかいない場合、単純に2人を増員するだけでよいかも検討が必要です。事務所ごとの配置要件、各担当者の業務量、担当する外国人材の地域、相談対応の頻度などを考慮して配置計画を作成しましょう。
また、受託企業数や支援対象者数が今後増加する見込みがある場合は、現在の人数だけでなく、将来の増加も見越して計画することが重要です。
⑤登録更新のスケジュールを確認する
登登録支援機関は、登録期間満了日と更新申請の予定を確認し、適用される要件を把握しておきましょう。特に、2027年7月31日までに登録期間が満了する場合の経過措置については、更新申請の時期が重要です。制度改正に合わせて、必要書類の準備や体制の見直しを早めに進めることで、直前の対応に追われるリスクを減らせます。
4.改正施行に向けたチェックリスト

受入れ企業・登録支援機関は、次の項目を確認し、対応状況を整理しておきましょう。
□支援業務を行う事業所・事務所を洗い出した
□常勤の役員・職員から支援責任者を選任できているか確認した
□常勤の役員・職員から支援担当者を選任できているか確認した
□選任されていない人が支援業務を行っていないか確認した
□支援責任者の養成講習に関する最新情報を確認した
□委託元企業数と支援対象となる特定技能1号外国人数を集計した
□登録支援機関の場合、必要な支援担当者数を計算した
□人員不足がある場合の採用・配置転換計画を作成した
□登録期間満了日と更新申請の予定を確認した
□外国人材から相談を受けた際の引継ぎ・対応ルールを整理した
すべてを一度に変更する必要はありません。まずは現状を把握し、要件を満たしていない項目や、確認が必要な項目から順に対応を進めましょう。
まとめ:特定技能1号の支援体制は、早めの確認と計画的な準備が重要
2027年4月1日から施行される特定技能1号の支援体制に関する改正では、事業所ごとの常勤担当者の選任、支援業務に従事できる人の限定、支援責任者の養成講習、登録支援機関の支援担当者数に関する基準が重要なポイントとなります。
受入れ企業は、自社の支援体制と委託先の対応状況を確認し、登録支援機関は、事務所ごとの人員配置、担当者数、業務分担、登録更新のスケジュールを見直すことが大切です。
早めに準備を進めれば、人員不足への計画的な対応、支援業務の質の向上、受入れ企業との連携強化が期待できます。一方、対応を後回しにすると、人員の確保や業務分担の変更が短期間に集中し、登録更新などに影響するおそれがあります。
まずは、現在の支援担当者数、支援対象人数、事業所ごとの配置状況、登録期間満了日を確認することから始めましょう。
制度改正への対応に不安がある場合は、出入国在留管理庁の最新資料を確認するとともに、必要に応じて専門家や管轄の地方出入国在留管理局に相談することをおすすめします。
【参考資料】
出入国在留管理庁「[1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)]」
– 出入国在留管理庁「[特定技能制度に関するQ&A]」
※制度の詳細や運用は今後更新される可能性があります。実際の対応にあたっては、必ず最新の公式資料をご確認ください。
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